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よく医療費は控除されるとか、何とか聞きますが

滅多に病院に行きませんが
今年1月に子宮がん検診にいきました(それは無料だったので)
その際ついでだったので血液検査や尿検査もしました。
その際のレシートを来年までとっておけば何か得するというのが
医療費控除というものなのでしょうか。

A 回答 (3件)

1月1日から12月31日までに使った医療費の総額が10万円を超えた場合、超えた額が所得から差し引かれます。


医療費全般、市販薬の購入代なども含まれますのでレシートは保存しておきましょう。
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この回答へのお礼

まだまだ年は始まったばかり。
一応とっておく事にします!
ありがとうございました!!

お礼日時:2012/02/08 05:53

検診の結果に異常が無くて何よりでした。


残念ながら、検診検査の費用は、異常があればその後治療と言う事になり
医療費控除の対象になりますが、それ以外は控除の対象にはなりません。

でも、今回はともかくとして、まだ年の始めですから
この後歯科治療や何かで、医療費が発生するかもしれませんので
その際には、領収書をとっておいて下さい。

収入の5%を超える(最大10万を超える)医療費が所得から控除されます。
売薬や一般の通院費も含まれます。
(緊急入院した時のタクシー代なども)
詳しくは
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
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この回答へのお礼

そうです。異常が無かったから「税金がぁ~」・・なんて言ってる私なのでしょうね。。大丈夫っしょと言いながらも異常なし通知でホッとしています(笑)

回答、ありがとうございました!!

お礼日時:2012/02/08 05:56

めったに病院にいかない。


ということは、足切り(下駄の逆)である10万円にはたどりつかないように思えます。
無意味になる可能性は非常に大きいということです。
ただ、この時期、同じ屋根の下にそういうレシートをたくさんもって、
うろうろしている税金をたくさん払ってるひとがおれば、
昨年度の分を差し上げると、換金して、4月ごろ、
額面の2割ぐらいのおこずかいをくれるかもしれません。

もちろん、あなたが、あるいは家族が大病を患うなり、交通事故にあって
補償金がもらえないなんてことがあるかもしれません。
そのときには、そのレシートを加算した結果、所得税がすべて戻ってくるなんて
話が、なんか得するストーリーです。
(返してもらったって、たかが、数百円、面倒くさいことは嫌いって方も多そうですよ)
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この回答へのお礼

得する話ありがとうございました。
メッセージに惹きこまれました☆
1番に答えてくれてありがとうございます!!

お礼日時:2012/02/08 05:53

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