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有限会社ですが、法人税の延滞であと700万円残っており、今現在売上がなく支払えなくなっております。(会社は代表の私と、妻の2人)。そこで会社解散を考えておりますが、

(1)解散後の法人税の支払いの義務があるのか
(2)個人資産にも及ぶのか

ということをお伺いしたいです。
いろいろ調べておりますが、義務があるという方もいたり、ないという方もいたりよくわからなくなりました。教えていただけますでしょうか。

A 回答 (2件)

>(1)解散後の法人税の支払いの義務があるのか



あります。

清算人か、残資産の配分を受けた者が、納税義務者になります。

>(2)個人資産にも及ぶのか

会社の残資産を上限に、清算人か、残資産の配分を受けた者が納税しなければならないので、会社の残資産の評価額が高いにも関わらず現金化が出来ないとか、現金化すると目減りしてしまう場合は、個人資産をどうにかして工面しなければなりません。

例えば、会社が評価額800万円の土地と事務所建物を持っていて、いますぐ売却すると600万円になってしまうとします。

滞納額が700万、評価額が800万なので、700万全額を納税しなければなりません。

しかし土地建物を売っても600万にしかならないので、100万円足りません。

足りない100万分は個人資産から工面するしか無くなります。

また、土地建物に買い手が付かない場合は、個人資産から全額の700万円を工面しなければなりません(「土地建物の現物で納付」って手もあるけど)

そういう訳で、会社資産に「すぐには現金化できない、評価額の高い不動産」なんかがあると大変になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2012/02/15 22:19

 第34条関係 清算人等の第二次納税義務については下記を


http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts … 

 なお、脱税は刑事事件になります ので、所得税法、法人税法などの各税法に基づき「5年以下の懲役」または「500万円 以下の罰金になる可能性もあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考になりました。

お礼日時:2012/02/15 22:18

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