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生命保険加入時の健康診断の際に、
社医が契約者に、質問事項と病歴を聞いてから告知書に記入すると、

契約者が、その後それに間違いがなければ、
告知書に名前と生年月日を記入するようです。

それでは、契約者の【勤務先名称・職業名】・【職種・職務の具体的内容】欄の記入は、
社医、もしくは契約者本人の、どちらが記入する決まりに成っているのでしょうか?。

それとも、勤務先の記入は、誰が記入するという厳格な規定は無いのでしょうか。?

A 回答 (4件)

告知書の記入者は、契約者ではなく、「被保険者」です。


契約者=被保険者の場合が多いので、誤解されているのだと思います。

告知欄は、職業、会社欄、記入日なども、被保険者が記入するのが原則です。

審査医と言えども、後になって、
審査医が勝手に書いて、サインだけさせられたと言う話になれば、
告知は無効となります。

ただし、審査医の質問に対して、このように回答しましたね……
という確認の書類を「告知書」と言っているならば、
それは、審査医が記入して、確認をしたという証明を被保険者がします。

告知は、文書でなければ無効ですが、
審査医の質問には、口頭で答えても、有効となります。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。

●告知欄は、職業、会社欄、記入日なども、被保険者が記入するのが原則です。

手元にある2枚の告知書は、告知日が印刷されています。
ですから、私は、外交員が診断予約をした時は、あらかじめ診断書の裏の告知書に、日付を印刷するのかと思いました。

職業欄には、社医が記入したのと、本人が記入したのとが有ります。
ですから、規定ではどのように成っているのかと思いました。

健康診断を受けた記憶のある診断書は、社医が記入しています。

告知はしたかもしれないが、健康診断を受けた記憶の無い方が、本人の自署でした。

お礼日時:2012/02/14 18:47

「自署」と書かれていれば本人でしょうね。


なお保険には「契約者」と「被保険者」があります。
会社契約の場合の契約者は会社です。
又、家族(奥さんやご主人・親・子ども)が契約者の場合もありますから
告知の欄は基本的には「被保険者」。
ご契約される保険会社の営業マンか、保険会社に電話ででも聞かれるのがベストでしょう。
保険金給付の時のトラブルで、病歴があるにもかかわらず契約して保険金給付が受けられなかった
事が良くあるらしいですよ。
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この回答へのお礼

回答、有難うございます。

保険会社と裁判中で、2回目が終わったところです。
書類を整理していると告知書が2枚出てきました。

同じ会社の別の社医の告知書ですが、
診断を受けた覚えのある告知者の職業欄は社医の字ですが、
覚えの無い告知書の職業欄は、本人の字でした。

署名欄は自署と印刷されていますが、職業欄には指定が有りません。
職業欄の記入者規定は無いのだろうか・?と、疑問に感じました。

お礼日時:2012/02/17 20:02

病歴以外は契約者本人が書かないとまずいのでは?

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この回答へのお礼

回答有難うございます。

需要書類には、規定が有るような気がするけど・。

規定がなければ、トラブル発生時に、
臨機応変にどちらが書いて構わない・・・に成りかねないですね。

お礼日時:2012/02/14 17:26

被保険者と契約者が同じであれば契約者でしょうね。


というかそれ以外の方だとまずいのでは?

この回答への補足

お礼入力を書き間違えました。

1枚目の平成09年は、社医が記入していて、
2枚目の平成12年は、契約者本人が記入しています。

2枚目の平成12年は、社医の健康診断を受けた記憶が無いので、
もしかして・・・と疑っています。

補足日時:2012/02/14 17:14
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この回答へのお礼

同じ保険会社の、平成9年と平成12年の告知書が2枚あります。
2枚とも、受診者自署欄の、名前と生年月日は自署です。

1枚目の告知書の職業欄の記入は、本人の自署ですが、
しかし、2枚目の告知書は、社医が記入しています。

告知書は重要書類のはずなのに、決まりが無いのだろうかと疑問に思いました。

お礼日時:2012/02/14 17:03

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