この人頭いいなと思ったエピソード

所得税法にお詳しい方がおられましたら、お教え願います。
一つの土地を3つに分筆して、その一つに家を建てて住んでる人がおります。
今回、3つの土地全てを売却しましたが、居住用財産の3,000万円控除は、そのうちの家を建てている土地しか適用されないのでしょうか。
家を建てている土地の売却代金が3,000万円に満たない場合は、他の土地の売却代金から控除するわけにはいかないのでしょうか。
よろしくご教示願います。

A 回答 (1件)

>今回、3つの土地全てを売却しましたが、居住用財産の3,000万円控除は、そのうちの家を建てている土地しか適用されないのでしょうか。


そうです。
>家を建てている土地の売却代金が3,000万円に満たない場合は、他の土地の売却代金から控除するわけにはいかないのでしょうか。
いきません。

居住用資産の譲渡益ですから、住宅として使った土地建物です。
ちなみに譲渡益の3000万円が控除されるわけで売却代金そのものではありません。
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございます。
ご回答を参考にして、誤りのないように処理させていただきます。

お礼日時:2012/02/14 17:36

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