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建売り住宅、法面崩壊について


去年の夏に、建売りの住宅(土地付き家屋)を購入しました、

7m×4m高さ50cmくらいの庭が市で管理する一般道路に面してあります。

その庭の法面は張り芝で施工されているのですが、半年経った今、その芝は剥がれ、法面も崩れています。幸いにも道路には土砂は流れていませんが、半年で芝も剥がれ、法面も崩れて残念でいます。入居して半年建ちましたが、ハウスメーカーに問い合わせました。

法面崩れたのですが、直してもらえないかと。

すると返ってきた答えは、入居している以上、買主の管理の問題なので、直すことは費用がかかりますとのことでした。

そこで、何点か、疑問なのですが、
こういったケースの瑕疵担保責任の事例を調べてはみましたが、見つからなかったのですが、瑕疵担保責任に該当はされないのでしょうか?

また、芝が枯れるのは仕方ないにしろ、例年並みの降雪程度で法面が崩れる施工に疑問を抱いてしまいます。しかもまだ半年程度で。

どのような施工をしたのか資料を請求しても、出せる書面がないとのことでした。

私の見解ですが、転圧、法面の養生があまかったのではないかとおもっております。

自己負担で直さなければならないのでしょうか?

よろしくお願いいたします

質問者からの補足コメント

  • 回答ありがとうございます。アフターメンテナンスの内容を再度確認しました。そのなかに外構工事の中にも植栽という項目がありました。枯れた場合など、1年以内であれば1回だけ入れ替えという記載がありました。

    が対応しないとのことでした

      補足日時:2018/03/01 09:14

A 回答 (6件)

建築関係の仕事をしているものです。



保証内容に「彼保証1年」があるのならば、芝の枯れも保証対象だと思いますが確認してみて下さい。
「※芝は対象外」などと書いてあればダメでしょうが。

一般的に植栽の中に芝も含まれます。
現在は冬なので、芝が枯れたというか茶色いのは仕方ありません。
これが、春になって5〜6月でも茶色いままなら枯れていると判定されると思います。
逆に、現時点での茶色い芝というのは「ごく普通な状態」なので、現時点では対応してくれないと思います。
それは「枯れた」と判定されないからです。

芝生が剥がれている状態ということなのですが、これは管理が悪いのか施工が悪いのか、その判定が必要でしょう。

法面の崩壊という質問ですが、どの程度の状態を持って「崩壊」と言われているのかわからないので
回答者は、それが崩壊なのが、ちょっとした土の流出なのかわからないでしょう。

大雨が降ると、多少固めた土でも流出してしまう可能性があります。
50cm程度の高低差ならば、単に土入れして芝を貼って終わりなのではないですか。
※土留めもないのでしょうから、転圧などはしてないと思いますよ。

側溝などはないのでしょうか。

施工の書面とかと言っても、外構付きの建売物件ならば、施主に提出するほどの詳細な書類などはない可能性が高いですね。
その建売業者次第でしょうが、話合いをするほか無いと思います。

しかし、一般的には瑕疵があれば対応してくれるでしょうし、無ければ施主負担となるでしょう。

芝がしっかりと根付けば、法面も丈夫にはなると思いますが。

参考まで
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瑕疵担保は問えないです。

売主は『法面は芝生で覆っただけの工法なのでこの価格で売ります』、買主は『法面はは芝生で覆っただけなのは承知して買います』。

 瑕疵担保は雨漏りなど目視確認ができなかった箇所の不具合が原則です。芝生が枯れた法面は崩れますよ。
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高さ50cm位の法面なら人力で均す程度。


しかも芝って事は下は普通の土なので
法面保護の意味で芝や西洋芝と称する雑草の種まいて
土の抑えにします。
凍結や解氷、降雨で水の道ができればそこから崩れます。
これはある程度致し方ないことですね。
地盤の崩落や支持層強度の不足ではないので瑕疵には該当しません。
法面保護だけ考えれば法肩を頂点として両方に勾配付けますが
そうすると今度は家の方にも水が流れます。
それを嫌がるなら今度は側溝を付けるなど工事費が嵩んで
結局は販売価格に上乗せになります。
法面で販売されても敷地の有効利用上擁壁組む方が多いのですが
新築時にオプション組むか数年後にお金貯めてってなるんでしょうね。
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>疑問なのですが、


>こういったケースの瑕疵担保責任の事例を調べてはみましたが、見つからなかったのですが、
>瑕疵担保責任に該当はされないのでしょうか?

されるかもしれませんが、その根拠については質問者さんが立証しなければいけません。

>また、芝が枯れるのは仕方ないにしろ、例年並みの降雪程度で法面が崩れる施工に
>疑問を抱いてしまいます。しかもまだ半年程度で。どのような施工をしたのか資料を
>請求しても、出せる書面がないとのことでした。

相手は、自分が不利になる書面なんか出さないよ。

>私の見解ですが、転圧、法面の養生があまかったのではないかとおもっております。

そうかも知れない。それを他の人が納得する根拠とともに主張する必要がある。

> 自己負担で直さなければならないのでしょうか?

上記ができなければ、自己負担になる。
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法面は厄介ですよ、


崩壊とか杭の施工不良も
考えられるので。
私なら手を出しません。
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画像もないのでなんともいえませんが自然に崩れたら


昔あきれるほど土木工事しましたが無視はないですね
工事賠償保険が使えるので問題ないだろうけど

最低限手直しをして通常は今後の事を考えて崩れない工事提案しますけど
業者が自然災害です!なら貴殿の実費という流れかと
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