A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
>友人が上記のように契約しました
上記の内容だけでは判別不能です。
契約内容をまず確認する必要があります。
売主は宅建業者ですか?→宅建業者ならば費用の請求は可能です。
それとも一般人ですか?→この場合は契約内容によります。
瑕疵担保責任が免責となる特約が付いていた場合には基本的には売主に責任を求める事は出来ません。現況有姿による売買で、そのまま引き受ける条件だからです。
瑕疵担保責任が3ヶ月以内などの期限付きの場合にはその期限内かどうかが肝心です。期限後ならば難しいでしょう。
特に瑕疵担保責任についての設定が無い場合→民法の規定をもって、瑕疵を発見してから1年以内という条件で請求は可能です。又、瑕疵により契約の目的が達成する事が出来ない場合には契約の解除も可能です。
いずれにしても契約書を確認しないと始まりません。
それと、瑕疵担保責任が免責となっていても、売主が故意にその瑕疵を隠していた場合などはこの限りではありません。
No.3
- 回答日時:
■よくお読みください。
■中古物件は経年変化の不具合も多いので、通常は「現状渡し」です。予想されない瑕疵は費用負担を求めることができます。けれども、もしかして、防水の破れは購入時点で「わかっていた」ことなのではないですか?
■ちゅうこ物件購入では屋根や外壁の不具合を承知の上でその分値引きしてもらい購入することも多いのですが、ほとんどの場合、修繕に予想以上の費用がかかることとなり「元がとれない」ものです。
■屋根の不具合を承知で購入した場合、その補修に予想外に費用がかかっても売主に請求することはできません。「瑕疵」とは根本的に異なる扱いです。仲介業者にもクレームは付けられないでしょう。
■中古住宅の購入は購入前に第3者にチェックしてもらい補修の見積書をもらう必要がありましたね。
No.2
- 回答日時:
重要事項説明書に瑕疵担保責任の期間が記載してある筈です。
新築物件のように、10年の基礎体躯保障のようなものはありません。
数ヶ月しか付いて無いのが普通のようです。
中古物件の素人判断は難しいといわれる所以なのです。
中古は仲介会社は、売った時点でその後の責任を問う事はできません。
問えるのは重要事項説明書に虚偽の記載があった場合のみとなります。
交渉相手はあくまで売主ですので・・・。
No.1
- 回答日時:
失礼します。
契約されたのなら、売主さんから物件状況報告書が渡されていると思いますが内容を確認して見てください。また重要事項説明書の瑕疵担保責任に今回の問題に関しての特記事項は設定されていますか?地元の宅建協会に相談に行くのも手ですが・・お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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