プロが教えるわが家の防犯対策術!

個人事業から法人成りしようとしています。出資の払込のため、事業主の個人名義の口座に本人名義で資本金を払込しますが、その原資が不足しています。余剰資金のあるのが、事業用の預金か自分の定期預金だけになります。この場合、事業用の預金から生活費として引き出しをし、それを別口座に自分名義で振り込むことで出資の払込として扱うことはできますか?事業用預金は法人の資産として引き継がれるので問題はないんでしょうか?

A 回答 (1件)

何か勘違いされていませんか?


法人設立時の貸借対照表は
(普通預金)×××(資本金×××)
のみです。

資産や負債などを法人へ引き継がせたりしますが、基本的には個人事業廃業日における個人資産や負債であって、基本的には法人に付け替えは出来ません。
売掛金は代理回収、買掛金は立替支払い、償却資産は法人への譲渡となります。

ですから個人事業の預金であったとしても、引き出せば事業主貸となるだけで個人の金銭には違いはないので問題になりませんし法人には一切関係しません。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!