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昨年の株式売買において、30万円ほどの損が発生しました。この損を、配当の分離課税申告により、源泉税の還付をしてもうらおうと思っています。

配当総額が、40万円程度になります。これを全部申告すると、売買損を超えてしまします。

売買損>配当総額の場合は、差額(損)が来年に持ち越されると国税庁のHPに書いてありました。
売買損<配当総額の場合は、差額はどういう扱いになるのでしょうか?

A 回答 (2件)

>売買損<配当総額の場合は、差額はどういう扱いになるのでしょうか…



配当総額のほうが多い分だけ分離課税の税率が適用されます。
分離課税の税率は源泉徴収税率と同じですので、この分については追納も還付もないことになります。

とはいえ、申告すれば「合計所得金額」に含まれますので、他の人の控除対象扶養者や控除対象配偶者になっている場合は要注意です。
また、国保の方なら翌年 (今年) の国保税に反映されます。

なお、お分かりになった上でのご質問かとは思いますが、配当金を総合課税にしろ分離課税にしろ申告する場合は、その全額を同じ方式で申告しないといけませんので、株の損失と見合うだけを分離課税にというのはできません。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1331.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

国保にも影響が出るのですね。質問して良かったと思います。
分離課税を選択したとして、売買損の範囲内でも合計所得金額になるのでしょうか?

お礼日時:2012/02/23 20:16

>売買損<配当総額の場合は、差額はどういう扱いになるのでしょうか?


上場株式の配当については「申告不要」の制度があり、それは1回に支払を受けるべき配当等の額ごと、つまり銘柄ごとに申告するかしないかを選択できます。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm

なので、40万円のうち、いくつかの銘柄があるなら、そのうちの一部を申告すればいいでしょう。
また、申告する場合は、「分離課税(株の損失との通損)」か「総合課税(配当控除を受ける)」いずれかを選択します。

>売買損<配当総額の場合は、差額はどういう扱いになるのでしょうか?
前に書いたとおりです。
申告した場合は、分離課税もしくは総合課税で課税されます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。とても参考になりました。

お礼日時:2012/02/23 20:17

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