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コンプレッサー¥158000を掛けで購入。その際に下取りのコンプレッサーとして¥10000をだしました。

仕訳
  借)機械装置158000  貸)買掛金   157000
                     事業主借   10000
 このように仕訳をあげました
 違う仕訳方法ありますでしょうか

A 回答 (2件)

減価償却資産などを(下取)売却したときは、「総合課税の譲渡所得」になりますので、事業所得の損益に含めないことになります。



そこで

 (1) 事業主貸 / 機械装置  ****円(下取りした資産の未償却残高)
 (2) 機械装置 / 未払金   147000円
             事業主借  10000円 (下取り10000円でいいんですよね。)
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
下取りしたコンプレッサーは償却がすべて償却済みでした

お礼日時:2012/02/26 18:23

情報がかなり不足していますが、それでも仕訳は明らかに間違ってます。

まず、金額も違っていますが、それは後回しにします。

まず、「買掛金」は仕入(販売用資産の購入)に使用する科目です。機械装置のような固定資産の購入に使用するのは「未払金」です。ですから、あなたの行っている事業がコンプレッサーを販売する事業であり、販売用に購入したということであれば、
 仕入/買掛金
であり、コンプレッサーを使って何かを作るような事業なら、
 機械装置/未払金
となります。(とりあえず下取りはないものとした場合の仕訳)

下取りについては、下取りしたコンプレッサーがどういうものだったかによって異なります。質問にあるように「事業主借」になるとすれば、個人で所有していたもので、事業用資産として計上していなかったものという場合です。
事業用として計上していたものであれば、資産として計上されている金額と下取り金額との差額を損益として計上する必要があります。仮に帳簿残高が25,000円のものを10,000円で下取りしたとすれば、
 未収金 10,000/機械装置 25,000(下取り品)
 固定資産売却損 15,000
となります。

これらを踏まえて、仮にコンプレッサーを固定資産として購入し、帳簿残高25,000円の古いコンプレッサーを下取りに出したとすれば、
(借方)
 機械装置 158,000(今回購入したコンプレッサー)
 固定資産売却損 15,000
 合計 173,000
(貸方)
 未払金 148,000
 機械装置 25,000(下取りに出したコンプレッサー)
 合計 173,000
となります。(仕訳は必ず貸借(左右)が一致していなければなりませんが、ご質問の仕訳では借方158,000円貸方167,000円と不一致になっています。)

上記は仮定に基づいたものですから、仮定が違っているなら、適宜科目を入れ替えてください。どうすればいいのかわからないなら、前提をきちんと書いて質問しなおしてください。
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