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ちょっと変な質問で申し訳ないのですが。。。年賀状って、12月25日までに出せば1月1日に着くと言われてますよね。つまり、年賀はがきは25日より前に出したものについては、すべて1月1日に届くように郵便局で仕分けてくれるということですよね。私は数年前、22日ごろに出した年賀はがきが、年内に相手に着いてしまったことがあります。これは郵便局の手違いということになりますか?そうすると、年賀はがきが発売になってすぐに(11月中でしょうか)年賀はがきをだしても1月1日に着きますか?年賀はがきを普通の官製はがきの代わりに出そうとすることは無理なのでしょうか?昨年の年賀はがきならば夏ごろだせば官製はがきの代わりになりますよね。昨年の年賀はがきを今の時期、今年の年賀はがきと同様の取扱いで、ということはできますか?無理だとすると、今、昨年の年賀はがきをだすと、普通の官製はがきということの扱いになるのでしょうか。

A 回答 (1件)

あらかじめ差し出しておいた郵便物を1月1日に一斉に配達してくれる制度は「年賀特別郵便制度」と申します。


この制度を利用するには「12月15日から28日までに差し出された郵便物」であって、なおかつ、「表面に年賀と赤字で表示された郵便物」となります。

ということは、「年賀」と記載されていなければこの制度は利用できないので、「お年玉付郵便葉書(年賀葉書)」などとして発行された官製はがきでも、「年賀」の表示が無ければ"原則として"通常の郵便物として取り扱われることになります。(つまり「年賀」の表示を塗りつぶすなどして見えなくする)
逆に言うと、昨年発行された「お年玉付郵便葉書」であっても、「年賀」と表示されていますので、年賀特別郵便制度を利用するものとして取り扱われます。また、私製はがきでも「年賀」の表示がありなおかつ前述の要件を満たせば、1月1日に配達されます。

「22日ごろに出した年賀はがきが、年内に相手に着いてしまった」ということですが、これははがきの表示の不備でなければ、郵便局の手違いかと思われます。
差出のときに確実なのは、郵便局の窓口などに設置されている「年賀はがき用ポスト」などを利用することだと思います(これらのポストはあくまでも便宜上用意されているものですが、ここに差し出せば間違いなくこの制度を利用するという意思表示にはなります)

また、この「年賀特別郵便制度」は「12月15日から28日までに差し出された郵便物」でなければ利用できませんので、11月中に差し出したとしても1月1日に配達されることは"原則として"ありません。


というわけで、28日まででに差し出せば、昨年発行の年賀はがきであってもきちんと1月1日に配達されます。
(もっとも、仕分けの問題などから25日頃まで差し出すのが望ましいのですが)
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この回答へのお礼

非常に的確なご回答ありがとうございました。過去の回答を拝見しますと、郵便事情にお詳しいようですが、どうしてなのでしょうか。アルバイトされているとか?

お礼日時:2003/12/22 10:33

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