No.3ベストアンサー
- 回答日時:
まずは災害減免法の規定があてはまるかどうか調べましょう。
災害減免法でいう「自宅」は自分のものだけでなく生計を一つにしてる配偶者その他の親族が常時起居する住宅をいい、必ずしも、生活の本拠であることを必要としません。
修復費用を誰が出すかという要件もありません。
とにかく被害を受けたということで適用がされます。
この点は下記URLのP8※1にて確認してください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/jo …
災害減免法と雑損控除の適用で有利なほうを選べます。
雑損控除の要件として、その修復費用を誰が負担したかは無関係です。
ただし生計を一つにしてる者の判定には、所得額条件がありますから気をつけてください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1110.htm
今回の場合には母上の所得が38万円を越えてると雑損控除を長男が受けることができません。
既述ですが、災害減免法の規定があてはまるかどうかを先に検討なさってください。
No.2
- 回答日時:
まず誤解を解いていただきたいのは 被害・損害→修理→修理代を控除 という考えではなく、被害=控除となります。
例えば500万円の被害があった→修理して500万円払ったら控除するが、修理しないなら控除しない・・・というものではありません。
今回の場合は生計を一にする家族の財産が被害を受けたわけですから、その生計を立てるために収入のあるご質問者様の所得税から控除するというのは可能だと考えられます。
あえて言ってしまえば、震災関連の控除はちゃんとした罹災証明さえあれば、かなり甘い判断をしてくれます。
また修理費用に言及されたら「私が支払う予定です」と伝えたらいいでしょう。
先に述べたように誰が修理するか・・ではなく、誰が被害を受けたか・・が控除のポイントです。
あくまで予定は予定であって未定ですから脱税行為でもなんでもないと考えていいのではないでしょうか。
No.1
- 回答日時:
>私が母の住宅の修理費用を支出しなければ、雑損控除の対象…
雑損控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
親が払ったものを子が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1110.htm
ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
親の預金から振り替えられたり、親のカードで決済されているような場合は、子にはまったく関係ありません。
なお、昨年の震災に関連して税制上の特例がいくつか定められましたが、ざぁーっと見た限りには、ご質問の事例がセーフになるとは書いてありませんでした。
とにかく詳しく読んでみてください。
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/ …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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