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著しい会社の信用を無くしたとして、一か月あたりの総支給額より、4%の減給3か月の懲戒処分を受けた方がいます。
そこで質問なのですが、給与明細書ではどのように引くのでしょうか?
例えば基本給を下げるだけで良いのでしょうか?
それとも何か項目名をつけて、減給するのでしょうか?
労務士もいませんし、これまで対象者がなく、減給のやり方で、労務規定に触れないか心配でご質問しました。
金額等は法に触れてはいませんので、大丈夫です。
お忙しいと思いますが宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

項目をつけて減給します。

この回答への補足

何と言う項目でしょうか。
お忙しい所すみません

補足日時:2008/06/08 16:16
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