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夫73歳で厚生年金(1か月25万)を、妻70歳で厚生年金(1か月7万)を受給しています。

この度、夫が他界しました。
夫の年金停止手続きと、妻の遺族年金受給手続きを行う予定なのですが、
手続きの仕方(選択)において、損得が発生することがありますでしょうか?
妻にとって一番有利なように、役所の人は手続きしてくれるのでしょうか?

妻が高齢でよく分かっていないため、
手続きの仕方(選択)によって、損をしては困ると思い質問させていただきました。

A 回答 (1件)

>夫73歳で厚生年金(1か月25万)を、妻70歳で厚生年金(1か月7万)を受給しています。



>夫の年金停止手続きと、妻の遺族年金受給手続きを行う予定なのですが、
手続きの仕方(選択)において、損得が発生することがありますでしょうか

1、必要な手続きは、通常、「死亡届け・未支給年金請求」「遺族厚生年金請求」です。
2、夫も妻も65歳以上であり、受給内容は、「老齢厚生年金+老齢基礎年金」と思われます。
この場合、選択はありません。昔は選択だったが今は、
平成19年度より、妻の「老齢厚生年金+老齢基礎年金」をまず受け取り、遺族厚生年金の差額がある場合は差額支給となっています。

>手続きの仕方(選択)によって、損をしては困ると思い質問させていただきました。

上記のとおりですので損をすることはありません。
代理人が変わって手続きを行う場合は必ず委任状を用意してください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
安心いたしました。

お礼日時:2012/03/17 01:24

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