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昨年12月に初めて飲食店を開業して今回始めて青色確定申告致しました。

当然赤字なのですが、会場で青色申告会の方に、次回以降黒字になることを想定し、テナントの保証金と礼金は、開業費として来年以降任意償却とし、今回は含めない方が良いと言われその通りにしました。

一方、店の状況は厳しく、早期撤退も現実視野に入れざるを得なくなっています。

もし今年中に閉店した場合、今回含めなかった保証金と礼金を次回申告に含めることはできるのでしょうか?

宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

>保証金と礼金を開業費とした。


保証金は解約時に返金されるものではないでしょうか?
契約書をご確認下さい。
もし返金されるものでしたら、今計上されている開業費を保証金と開業費(礼金)に分けて下さい。

礼金については↓の通り「任意償却が可能な繰延資産の未償却残高はいつでも償却費として必要経費に算入することができます。」とあるので、全額経費として落として問題ないと思います。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …

例として、保証金20万、礼金20万とします。
解約し、保証金のうち10万円は原状回復費用として徴収され、保証金の残り10万円が返金された場合。

修繕費/保証金 10万円
現金預金/保証金 10万円
償却費/開業費(礼金) 20万円

という仕訳になり、経費となるのは修繕費(原状回復費用)10万円と、礼金の償却費20万円となります。
返金されたお金がある場合は、その金額は経費に算入できません。
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この回答へのお礼

お礼を失念しており大変申し訳ございませんでした。
ご指摘のとおり、保証金は解約違約金等を差し引かれた上で返金されますので、当然償却対象にはならないですよね、失礼しました。

でも詳しく例示していただき安心できました。

本当に有難うございました。

お礼日時:2012/03/30 10:00

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