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既に国家賠償請求訴訟が裁判所に係属している場合に、訴えの変更申立が為され、新たなる訴因に既に係属している裁判を担当する裁判官が当事者として関係している場合に(裁判官が不法行為者又は重要かつ密接な関係者)、当該裁判官は訴えの変更申立による新たなる訴因の裁判に関与できますか?あるいは、当該裁判官は、同新たなる訴因の併合、移送、棄却及び却下等の審理に関与できますか?

A 回答 (1件)

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この回答への補足

補足日時:2012/03/25 21:42
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この回答へのお礼

お礼日時:2012/03/25 21:49

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