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Q(1)軒の高さの算定は、法規上必要であると思いますが、どういった理由で軒の高さが必要なのでしょうか?
Q(2)鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線橋・・・その他これらに類する施設を除く。とありますが、其の中には事務所や倉庫、危険物庫など色々あります。
なぜ建築物に該当しないのでしょうか。又、構造計算や申請は誰がどこに申請しているのでしょうか。
又建築基準法に似た法規があるのでしょうか。
Q(3)ガセットプレートはピン接合として扱うのが一般的。と聞きますが、ガセットプレートの見た目は
  がっしり固定されてるように思います。どこがピン接合と似ているのでしょうか。

以上3点ですがよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

(1)について


・軒より上は小屋に当たるので、
 一種低層では日影制限を軒高さでも規制しているのだと思います。
 軒が7m超えると、9~10m級の建物になりますので影響が大きいはず。
・構造的な話は柱の小径(有効細長比)も有ると思いますし
 現実的に軒の高さを9m以上にすると12~13mの建物になる可能性が
 高いことから、耐火性に近い性能が求められるんだと思います。
 併せて、構造計算を行うようになりますし。
 
日本の新築のほとんどが木造の4号建築物で有ることから、
大きく範囲を決める際の一つの基準が軒高さ9m何だと思います。

(2)
鉄道内の建築物は、あくまでそれらの施設の一部
改札出たら確認必要です。
国土交通省が管轄のはずなので、所管の地方整備局等の中に
鉄道に関する部署が有ると思われます。
そこに鉄道会社が申請すると思います。

(3)鉄骨造の小梁にガゼットプレート一枚で、高力ボルト接合した場合は
ピンで良いと思います。
フランジにも固定する場合は質問者さまの言うとおり、剛接合ですよね。
構造計算上は設計者がピンとして判断して、
施工上、がちがちにならなければピンで検討して良いようです。
構造専門でないので、すみません。
突っ込んだ話ができませんで。
参考までに
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …
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この回答へのお礼

大変参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2012/03/26 20:36

Q1.柱の小径規定を満たす為。


Q2.特殊工作物で別の規定があるからです。
Q3.構造計算上、力の作用点が有り、その作用点の動きがピンだから
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この回答へのお礼

参考になりました。ありがとう御座います。

お礼日時:2012/03/26 20:35

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