http://blogs.yahoo.co.jp/abc5def6/52764044.html
NHKは、自分たちは視聴者に対し、放送法上の「良質な番組を提供する」という私法上の義務は負っていない、負っているのは公法上の義務だ、と主張しているようですね。
とすれば、同じ放送法の「受信契約そ結ぶ義務」も、私法上のものではなく公法上のものであって、民事裁判でNHKが強制できるものではないのではないでしょうか(結論部については、前回質問時から私が抱いていた疑問)?
だとすれば、未契約者に対してNHKは、契約を結べと裁判で主張しても敗訴します。私のように、訴訟において徹底的に争うと強く予想される人には、NHKも契約強制訴訟を起こさないかもしれませんがね。
参照条文:放送法
15条
協会は、公共の福祉のために、あまねく日本全国において受信できるように豊かで、かつ、良い放送番組による国内基幹放送(国内放送である基幹放送をいう。以下同じ。)を行うとともに、放送及びその受信の進歩発達に必要な業務を行い、あわせて国際放送及び協会国際衛星放送を行うことを目的とする。
64条1項
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
憲法9条の解釈を見れば解ると思いますが、
法の解釈って、実はどうにでもなるんです。
今回の事件でも。
1,良質な番組を提供する義務はあるが、それは
国家に対して負っているものであり
個々の契約者に対して負っているものではない。
2,しかし、受信契約締結の義務は、性質上
個々の受信機器設置者が負っている。
という解釈も可能です。
1,の「国家」だと、国家による内容干渉が許される
ことになり得ますから、国家ではなく「国民全体」
でもよいです。
良質な番組提供義務は、国民全体に負っているのであって
個々の契約締結者に対してではない、という訳です。
私は、受信器の設置者は中国人で、今上海に住んでいる。
だから契約はその中国人とやってくれ、という主張が通らないか
考え中です。
私には、中国人の友人が何人かおりますので、効果的じゃないかな
と思っている次第。
するとNHKは、ここにいう設置者とは、実際に受信器を
使用利用している者である、と主張するかもしれません。
勿論こういう解釈も可能ですが、言葉の枠を外れるため、
だんだんと説得力が乏しくなってきます。
この回答への補足
>>しかし、受信契約締結の義務は、性質上個々の受信機器設置者が負っている。
そう解釈されても問題ないんです。問題は義務の主体ではなく、「誰に対し義務を負っているか」です。これが公法上の義務なら「国に対して義務を負っている」ので、NHKが履行を請求することはできなくなります。
No.1
- 回答日時:
受信契約が、税金ではなく、あくまで「契約」だというなら
それは契約者とNHKが価格や期間等を合意して初めて契約となります。
また、契約はお互いが自由な意志に応じて行う者です。
強制されて行うものではありません。
そういう意味では「未契約者に対してNHKは、契約を結べと裁判で主張しても敗訴します」
というのはある意味で正しいのですが、日本では司法は行政の後追いで
独立しているとは思えませんから、下級審ではそれでも敗訴する可能性もある
と思います。
ですから、裁判で勝つつもりなら、テレビはあるけどゲーム専門。
またはケーブルテレビで有線で見ているから無線は受信していない。
等々で争うしか今は道がないかもしれません。
この回答への補足
裁判になったら、「テレビを所持していない」で争うのが一番でしょう。受信機の設置は、NHK側が証明責任を負うものですから。
ただ私がこの質問で言いたかったのは、受信契約を結ぶ義務というのは、私法上の義務ではなく、NHKに多数課せられた義務と同様、公法上の義務なのではないかということです。
http://blogs.yahoo.co.jp/abc5def6/42581205.html
ご回答ありがとうございます。このURLあたり、参考になりませんかね?
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