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家族がなくなった時の手続きで

預金の相続と言うか解約に必要な謄本は 生まれてからなくなるまでの謄本すべてが必要と言う事です

これは 戸籍の全部事項(謄本)と
除籍の全部事項(謄本)と
パソコンになってからの謄本の3つ全部が必要とか聞きました

と言う事は 戸籍謄本全部事項1通 450円
       除籍謄本全部事項謄本 750円
       ・・・とあと何ですか??

 多少 市役所によって金額は違うらしいですが・・・

それとは別にあと1通

亡くなった人との関係がわかる謄本(亡くなった事も記入されてる)と言う事ですが
これは 普通に戸籍謄本全部事項 450円というのでいいのでしょうか?
750円の除籍謄本がいるのでしょうか?

A 回答 (2件)

金融機関によって、要求されるものが微妙にちがうのですが。


(1)亡くなられた方の戸籍謄本
 生まれてから亡くなられるまでの連続した戸籍謄本(改正原戸籍)
 これは1ページが750円なので、3ページあると2250円になります
(2)除籍謄本
(3)住民票または戸籍の附表の写し(亡くなられた方のもの)
(4)相続される方全員の戸籍謄本
(5)相続される方全員の印鑑証明書

複数の金融機関に預金がある場合、(1)(2)(3)(4)は金融機関に言えば、コピーを取って原本を返してくれますが、印鑑証明書は返してくれませんので、複数枚必要です。
金融機関から相続に関する書類が渡されますから、それに相続される方全員の署名と実印の押捺が必要です。
代表相続人(金融機関に預金相続の手続きに行かれる方)は本人確認書類がいります。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなってすみませんでした
回答ありがとうございました

お礼日時:2012/04/21 08:56

「パソコンになってから」の文言の所ですね。


データベース化した内容が、現在事項しか記載されていないため、
紙データのころの戸籍謄本が必要ということです。

相続に使うと言えば、市役所の人がわかっていますので任せてください。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなってすみませんでした
回答ありがとうございました

お礼日時:2012/04/21 08:56

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