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県道
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側溝
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県道の横に側溝(溝)があります。

(1)Aは隣接している側溝の上に構築物(ブロック塀など)を建て、占有している場合、道交法違反ですか?それとも別の法ですか(何法ですか)?

(2)Aは隣接している県道の一部と側溝の上に構築物(ブロック塀など)を建て、占有している場合、道交法違反ですか?それとも別の法ですか(何法ですか)?

(3)仮に、側溝を管理しているのが、県の道路用地課の場合、(1)(2)はどうなるのですか?

私の乏しい知識では道交法違反だと思うのですが、お手数をお掛けしますが、教えて下さい。

A 回答 (3件)

側溝もまた道路の一部です。


道路を占有するには、道路法32条により道路管理者から「道路占用許可」を得なくてはなりません。
これによらず、無断占用した場合は、同法101条により、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金にという罰則が適用されます。
(電力会社やNTTなどの公益事業者が電柱等を施設する場合は、側溝であっても同法による道路占用許可を取っています)

一方、民事的にも無断占用排除、ならびに損害賠償の責めを負うことになります。

道路交通法違反ですが、これは道路使用許可を得ずに工事施工した場合、その時だけが問題となるのであって、占有行為そのものは同法違反ではありません。

この回答への補足

ありがとうございます。
と言うことは、道交法違反じゃなく、道路法違反と言うことですか?

補足日時:2012/04/01 23:25
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2012/04/01 23:25

側溝が、どのようなものかで変わります



側溝でも、地域の排水路としての「水路」と、道路排水の「排水溝」によって異なります。

水路の場合、道路認定がされていないので、この場合には、昔からの経緯があって構造物が残っていることがあります。

この回答への補足

道路排水の「排水溝」だと思います。
昔からと言われる難しいのですが、近隣の年輩の方曰く、構造物が残っていると言うより、占有のために作ったと言うものらしいです。

補足日時:2012/04/02 20:05
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2012/04/02 20:03

(1)Aは隣接している側溝の上に構築物(ブロック塀など)を建て、占有している場合、道交法違反ですか?それとも別の法ですか(何法ですか)?


>側溝のある土地が国や地方公共団体所有であれば、所有権侵害の場面ですので、民法上の国の所有権侵害の場面といえるでしょうね。

ただ、側溝のある場所がかならず国や地方公共団体所有地上にあるかといえば、そうではなく、私有地上に存在することもありますし、一概にいえないと思います。

ちなみに、側溝はともかく、昭和か平成の何年か忘れましたが建築基準法上、建物の建て替えの許可をする条件(主に重機が通れるかなど、現実的な建物の建て替えの手段の確保や、消防車が入れるかなどの問題)として、接面道路の道幅(側溝部分を含む)が4メートルとか、それに近い道幅など細かく規定された(法律をつくったのは国会議員の先生方)関係で、自治体がいろいろくろうして、現地所有者と交渉して、道幅を広くして、付近住民の建物の建て替えができるようにしたり、消防車が入れるようにしたり、いりいろやった結果・・・現地所有者ともめて、質問者様がご指摘のような問題もあるのかなという気はします。

(2)Aは隣接している県道の一部と側溝の上に構築物(ブロック塀など)を建て、占有している場合、道交法違反ですか?それとも別の法ですか(何法ですか)?
>所有者が問題にしなければ、何も問題ないです。所有権侵害を主張されるなら民法上の問題です。近隣住民が弁護士などに相談する場合は・・・ちょっと想像できません。

(3)仮に、側溝を管理しているのが、県の道路用地課の場合、(1)(2)はどうなるのですか?
法的手段に訴える可能性はあるでしょうね。

以上

この回答への補足

側溝は県の所有のようです。
県の道路用地課が撤去をAに言っているのですが無視のようで。

補足日時:2012/04/01 21:58
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2012/04/01 21:57

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