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親子3人で 暮らしていました(父所有の 家で)
息子が結婚し 嫁が同居しました(4人家族になった。家賃なし)

この時点で 父、息子の関係は
使用貸借の(貸主、借主)になるのですか?
息子は 父親の占有補助者になるのですか?
父所有の 別の物件に無償で住まわせば 使用貸借になるが
父と息子と一緒に住んでいると 使用貸借は 成り立たないのですか?

使用貸借と占有補助者について 教えてください。
よろしくおねがいします

A 回答 (2件)

有償(賃借権)であれ、無償(使用貸借)であれ、物の貸し借りは、貸す者が借りる者に引き渡さなければ貸し借りとは言えないです。


占有補助者と言うのは、単に、生計をを共にしているだけのことです。
私の実務経験では、例えば、明渡の強制執行のさいに、債務名義の家に執行官と現場に行き、その債務名義の者が親で、子と同居しており生計を共にしておれば、その子は債務名義に記載されている者の「占有補助者」として、明渡の強制執行の対象者となります。
ところが、戸建ての家でも、入り口が2つあり、台所、トイレ、風呂等親子が別々に生計し、食事も別々ならば、その親子関係は「使用貸借」として子は強制執行の対象とはならないです。
このことを思い浮かべれば違いがわかるのではないでしようか。
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この回答へのお礼

何度も 丁寧に教えてくださり ありがとうございます
例をあげていただき 理解できました
法律用語は まったく無知なもので
意味を理解するところから つまづきました
ありがとうございました

お礼日時:2011/06/12 10:05

使用貸借と言うのは、物の貸し借りのことで、引渡が必要です。


一緒に住んでいるわけですから、引渡がありません。
従って、この場合、使用貸借が成立しているとはならないです。
占有補助者と言うのは、生計を共にしている場合を言います。
この点、使用貸借の貸主と借主は独立占有で、
占有補助者は共同占有と言うことになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
「引渡」が必要なのですね
親の土地に 息子が家を建て
そこに同居した場合は 使用貸借になる?のでしょうか?
土地を貸し(無償)ても 同居すれば 生計をともに
しているし…
また 解らなくなってきました

お礼日時:2011/06/11 22:22

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