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遺失物法第13条に施設占有者の義務がありますが、この施設占有者とは具体的にどのような人をさすのでしょうか?駅や鉄道車両であれば鉄道事業者、商店であれば商店主が施設占有者に該当するらしいですが、マンションについてはどのように考えればよいのでしょうか?管理組合の理事長、あるいは管理人が施設占有者になるのでしょうか?

A 回答 (1件)

 ここでいう施設占有者は、駅や百貨店などを指します。


商店の商店主は含まれません。商店内での遺失物は最寄の
警察に届ける必要があります。マンション内でも同様です。
管理組合に「 拾ったよ 」と委託することはありえますが、
預かった側は施設占有者の立場で預かるわけではありません。

この回答への補足

特例施設占有者は確かにnidonenさんの言うように駅や百貨店等を指すと思いますが特例が付かない単なる施設占有者には商店やマンションも含むのではないでしょうか?そして店主、管理組合理事長が施設占有者になると考えるのは間違いでしょうか?

補足日時:2010/03/15 18:27
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