アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

障害者年金の更新でお金の支給が止まることはないのでしょうか?

現在障害者年金で2級をもらっています。

五月に診断書提出だそうで、年金事務所に聞いてみたところ、
止まることはない、と言われたのですが、(審査が通らなければ止まりますが、その審査期間は止まらないと言われました)

前に、一番最初は四ヶ月ほどかかりましたし、
一度重度になったので申請したときも、二ヶ月かかり、一回止まり、
あとからそのお金は支給されるのですが、

更新の時は、止まることはないのでしょうか?

聞いたのですが心配だったのでもう一度質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

ここに質問しても、なんにも、なんにも、なりません。


支給担当者以外に分かりえる人は、全国津々浦々探しても皆無です、
直接、担当者に問合わせ信用し待つしかありません。
    • good
    • 7

 年金事務所の担当者の方がいわれるとおりです。

支給が停止されることはありません。
    • good
    • 2

障害状況確認届(再認定[更新]のための診断書の提出)ですね。


審査期間(3か月)が終わるまでは、いまの障害年金の支給が止まることはありません。

年金額が減額改定または支給停止となるときは、指定日の翌日から起算して3か月を経過した日の属する月分から行なわれます。
指定日とは、誕生月の末日です。
質問者さんの場合でしたら、5月31日が指定日です。
したがって、その翌日である6月1日から7月・8月・9月と数えて、10月1日に3か月が経過します。
つまり、減額改定または支給停止になるときは10月分(12月振込分)からとなるので、逆に言えば、少なくとも9月分(10月振込分)までは支給されます。

一方、増額改定(級上げ)となるときは、指定日の属する月の翌月分から行なわれます。
つまり、6月分から増額されます。
また、障害等級に変化がないときは、次回診断書提出年月のお知らせ(ハガキ)が、障害状況確認届提出後約3か月以内で届きますので、そこで今後の支給が確定します。

これらの取り扱いの根拠通達は「障害基礎年金受給権者等の現況届の取扱いについて」(平成元年3月8日/庁保発第6号/各都道府県知事あて/社会保険庁運営部長通知)などです。
厚生労働省法令等データベースシステムに載っています。
きちんと根拠を知れば、必要以上に心配なさることはありません。
 
    • good
    • 12

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

関連するカテゴリからQ&Aを探す