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教えて頂きたいのですが、先程、日本年金機構より封書が届いたのですが
国民年金・厚生年金保険障害給付の不支給決定について
内容は
現在の障害の状態は、厚生年金保険法施行令別表第2(障害手当金の障害の程度を定めた表)に定める程度に該当しますが、年金請求日(平成28年7月15日)が受給権発生日(平成10年4月5日)から5年を経過しているため、時効により障害手当金は支給されません。
これは、障害年金は貰えないと言う事なのでしょうか、内容が理解出来ないので、詳しい方
教えて頂けたら助かります、どうか宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

まず、障害厚生年金の等級には該当せず障害手当金という一時金に該当していたようです。


障害手当金は初診日から5年以内に症状が固定している場合に、固定した日から5年以内に請求しなければいけません。

こちらを参考に
http://www.shogai-nenkin.com/teatekin.html
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この回答へのお礼

分かり易い回答ありがとうございました。

お礼日時:2017/01/29 20:10

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