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お恥ずかしいのは承知なのですが、青少年保護育成条例に触れてしまい任意の取調べと現場写真の撮影を行いました。ちなみに18歳未満との淫行です。警察の方は逮捕はしないだろうとは言っていましたが、可能性があることも把握してます。

本題ですが、本件の犯罪の中身を警察へ頼んで妻・彼女・実の親・義理の親・兄弟・親戚等が知ることはできるのですか?
もしできるならどこまでの範囲で知ることができるのですか?
あくまでも警察へ質問して警察が全てを教えるという場合です。
逆に身柄受け渡し人?に警察が連絡して犯罪の中身を伝えることはあるのでしょうか?

自分の犯した罪を反省しています。なので話さなければならない人には直接話したいので時間がかかってしまいます。
警察にこのようなことを聞くと「何かやましいことがある」と思われそうで相談できません。
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

身内・家族まで話さないはずです。


警察官に限らず医者・弁護士・検事・裁判官・自衛官など、
守秘義務を守らないといけない職業が沢山あります。
サスペンスのドラマの観過ぎでは?
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話す必要や動機がない限り話ません。


無実化してるとはいえ一応規則ですので、マスコミがお小遣いをくれるような話でもないですし、理由もなしにわざわざ破りはしないでしょう。
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警察が守秘義務を律儀に守るとは言いませんが、必要がなければ特に話さないでしょう。


あなたが否認したり警察官に特に嫌に思われることもしてないようですし、特に家族親族に聞き取り調査の必要がないのであれば話さないと思われます。

この回答への補足

例えば家族が警察の担当者に電話して行ったことを全て教えてくれと頼んだら教えてしまうのでしょうか?両親には全て話したりしないのでしょうか・・・。

補足日時:2012/04/05 08:13
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警察官には守秘義務があります。


ドラマのように執事やルポライターや葬儀社の人に
話す事はありません。

この回答への補足

完璧な他人には話すことはないでしょうが、身内はどうなのでしょうか?

補足日時:2012/04/05 08:14
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