No.1
- 回答日時:
おはようございます。
以前に戸籍事務をやったことがある者です。お書きになっているように,認知することができるのは,実の親子関係にある人に限られますので,あなたの場合は認知届は出来ないです。
離婚された場合は,元の奥さんが一人で戸籍を作られている場合と,元の戸籍(ご両親の戸籍)に戻られる場合があります。
元の奥さんが一人で戸籍を作られている場合は,生まれたお子さんは,元の奥さんの戸籍に「子」として記載され,「父親欄」が空白になります。のちに,実の父が認知した場合は,「父親欄」にその方の名前が記載されることになります。
元の戸籍(ご両親の戸籍)に戻られた場合は,子どもさんの出生届が出された時点で,元の奥さんの新しい戸籍が作られ,そこに生まれた子どもさんが記載されます。あとは,前記と同じです。
http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/dare.nin …
参考URL:http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/dare.nin …
No.2
- 回答日時:
認知拒否ではなくて、嫡出否認と思います。
認知って言うのは、父子関係を認めることで、認知しないと法的な父子関係は発生しないんです。
だけど、離婚後300日以内の子供って、嫡出推定があって、乱暴な言い方をすると、父子関係を否定する人がそれを立証しないと、法的な父子関係があるとみなされちゃうわけなんですね。
嫡出否認は子供の出生を知った日から1年内に裁判を起こさないとだめで、それを過ぎると法的には父子関係があることになって、本当は他人の子なのに養育費の支払義務負わされるかもとか、面倒なことになってきます。
早い目に弁護士さんに相談するとかしたらどうでしょう???
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
#1の者です。
少しはしょって書いてしまいましたので,追加させていただきます。#2さんもおっしゃっているように,民法で「婚姻成立の日から200日後又は婚姻の解消若しくは取り消しの日から300日以内に生まれた子は,婚姻中に懐胎したものと推定する」とされています。つまり,あなたと元の奥さんの子どもとみなされるわけです。
これを覆すには裁判が必要になります。これには2通りあり,「嫡出否認の訴」と「親子関係不存在確認の裁判」です。「嫡出否認の訴」の方は,あなた(父親)しか提起できません。「親子関係不存在確認の裁判」の方はあなたでも母親でも起こすことができます。いずれにしても,あなたに家庭裁判所から呼び出しが来ます。
あなたの戸籍に子どもさんを載せない方法は,2つのやり方があります。
1 あなたの戸籍にいったん入れてから訂正する場合
・あなたの子として出生届を出す
・家庭裁判所に行って親子関係不存在確認の裁判を起こす
・確定後,戸籍訂正申請をする
2 初めからあなたの戸籍に入れたくない場合
・家庭裁判所に行って親子関係不存在確認の裁判を起こす
・確定後,審判書を添えて出生届を出す(出生届は14日以内に出す必要がありますので,提出を待ってもらうよう手続きしておく必要があります。)
ご質問の文面からでは,元の奥さんが手続きをされているようですので,どちらの手続きをされているのかわかりませんが,「認知拒否して欲しい」というのが,あなたに「親子関係不存在確認の裁判」に協力して欲しいということでしたら, あなたは呼び出しを待っていればよいことになります。もし,あなたに「嫡出否認の訴」をして欲しいと言うことでしたら,放っておくとあなたの戸籍に,子どもさんが実子として入籍されたままになります。(なお,確か「嫡出否認の訴」は1年で時効だったと思います。自信ないですが。)
なお,最初にお答えした戸籍の取り扱いは「2」のケースを想定しています。「1」の場合は,一旦,あなたの戸籍に子どもさんが入籍されてしまいます。裁判が確定後,「2」と同じ取り扱いになります。
http://chuo-gr.co.jp/wiki/pukiwiki.php?%C3%E4%BD …
参考URL:http://chuo-gr.co.jp/wiki/pukiwiki.php?%C3%E4%BD …
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