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交通事故で車の所有者以外が起こした場合、よく所有者にも責任があり、廻ってくると聞きますが、それは事故を起こした本人が、支払い能力がない場合の話ですか?支払い能力があれば、すべて事故を起こした本人が支払うことになるのですか?

A 回答 (4件)

>求償とはどのようなシステムですか?



保険会社が支払った保険金を保険代位により契約者から請求権
を獲得し、非許諾被保険者である泥棒に後日返還請求をすることです。

保険会社は事故の当事者である泥棒のために保険を適用して
被害者に補償するのではなく、保有者責任を問われた契約者
のために保険を使うのです。

そのことで、泥棒の賠償責任が免れるのではおかしいでしょう。
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この回答へのお礼

因みに泥棒の場合のみ適応ですか?実例あったら教えてください。

お礼日時:2012/04/29 23:25

対人賠償と対物賠償では適用される法律が異なるので保険の


扱いも異なります。

対人賠償の場合には自賠法上の保有者責任が問われ、
保有者以外の人の運転でも、車の所有者が保有者責任を
問われる事もあります。

もちろん、事故を起こした運転者にも責任があり、自弁で
運転者が賠償すれば、それで終わりですが・・
でも、大きな事故の場合には、通常はその運転者には
賠償能力はないので、任意保険の出番となります。

ただ、泥棒など「非許諾運転者」の場合には所有者の責任は
通常は発生しませんので、被害者は泥棒個人との交渉もあり
ます。
(盗難時の状況次第で保有者責任を問われた判例もありますが・・)

京都亀岡の事故のような場合には、また貸しですので「非許諾運転者」
になる可能性もありますが、貸し借りのときの経緯から判断する
ことになるでしょう。

もし、これが「非許諾運転者」となっても、上記自賠法上の保有者
責任が発生すると判断されれば、所有者の任意保険での対応となる
でしょう。
ただし、保険会社は後日運転者に求償することになると思います。
(許諾被保険者なら、求償はあり得ません)

なお、対物賠償は自賠法は適用されないため、「許諾被保険者」なら
任意保険の適用は可能ですが、「非許諾被保険者」なら、任意保険は
対象外です。
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この回答へのお礼

求償とはどのようなシステムですか?

お礼日時:2012/04/28 21:45

回答1です。



現実には、事故を起こした者の支払い能力証明が
不十分で、損害保険会社は、所有者を共犯にとどめようと
します。
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この回答へのお礼

なぜですか?

お礼日時:2012/04/29 23:27

刑事犯になる、


1)無免許者
2)酒気帯び運転
3)視力矯正で眼鏡忘れ
も、共犯扱いです。
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この回答へのお礼

民事的な損害の負担については?事故を起こした本人が全額支払い能力あれば、全額支払うことになる?

お礼日時:2012/04/28 17:51

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