プロが教えるわが家の防犯対策術!

先日7月18日、旅行先で借りたレンタカーをバックで縁石にぶつけ、マフラーを破損する事故を起こしました。
事故を起こした場所が狭い道で民家も無く携帯も通じないところだったので、少し車を走らせたところから、レンタカー会社に連絡をいれたところ、自走しないように言われ、その場でレンタカー会社の方が迎えに来るのを待ちました。レンタカー会社に電話で確認したところ自損で相手が縁石なので警察には届けなくて良いと言われ、迎えに来た従業員にその場で事故報告書と5万円を支払い(1050円の任意保険は加入済み)、最寄の駅まで送ってもらって終わりでした。レンタカー会社の方が警察に届けなくても良いといったものの、今後、修理代を請求されることはないのでしょうか?マフラーは宙ぶらりんで時々道路にこする状態です。レンタカー会社は日産レンタカーで今のところ連絡はありません。

A 回答 (2件)

このような場合、レンタカー会社は契約に基づき休業補償(ノン・オペレーション・チャージ)を請求します。

領収書は請求すべきでしょう。

http://nissan-rentacar.com/notes/insurance/cases …

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AC%E3%83%B3% …

この回答への補足

yoroshuuoagariさんへ
ご回答ありがとうございます

支払った5万は免責分だと思っていましたが
休業補償分ですね・・・
修理代を別途請求される可能性が高いですね。

補足日時:2010/07/20 12:47
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2010/07/21 08:40

>迎えに来た従業員にその場で事故報告書と5万円を支払い(1050円の任意保険は加入済み)、



保険の車両が免責5万だったのでしょうか?

>今後、修理代を請求されることはないのでしょうか

借りた時の書類を見てください
車両保険が免責5万となっていれば、5万を払った時点であなたの負担はありません

支払った5万で車を直すかは、レンターカー屋の判断です
保険を使うか?
自分で直すかは相手次第なので…

あなたは、済んだ事として忘れるのが良いと思います

この回答への補足

jiqrさんへ
ご回答ありがとうございます。
今回のことはスパッと忘れることにします。
支払った5万円は免責分です。(多分)
利用規約には以下の一文がありまして

ご予約の際もしくはご契約の際に免責補償制度に加入されますと、万一事故を起こされても警察および当社に届出のない事故、保険金が支払われない事故、弊社貸渡約款に違反する事故、無断延長中に発生した事故を除き、対物、車両補償の免責額が免除されます。

私の場合、警察に届けてないので保険が適用できず修理代が別途請求される可能性が残ってるのかと・・・
また、警察に届けていれば5万円の支払いも不要だったのか この辺の判断が出来ません・・・
(勉強不足ですみません)

今後のためにもわかる範囲でご回答いただければ助かります。

よろしくお願いします。

補足日時:2010/07/20 11:54
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2010/07/21 08:39

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