アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

看板が先日(4~5日の温帯低気圧)の強風で破壊し、近くの乗用車を傷つけました。私はそんなことがあってもいいように対人対物保険を看板にかけていましたが、保険会社は災害にあたり保険適用外といわれました。私は風による万が一の事故のことを考えて保険をかけていたのに、この保険会社の回答は釈然としません。1ヵ月ほど前に看板の点検を行って(相次ぐ台風の到来で)、多少痛んでいたところを業者に修理させていました。保険会社の対応に釈然としません。どなたか教えて下さい。

A 回答 (4件)

#2の言われるとおりだと思います。



損害賠償責任保険の支払の条件は「法律上の損害賠償責任は存在すること」です。

このケースでは予想外の強風による不可抗力で相談者さんに法律上の損害賠償責任は存在しない、というのが保険会社の見解なのでしょう。

損害賠償責任保険の支払をスムーズにするためには、保険会社への事故報告で、いかに自分に不注意・落ち度があったかを強調する必要があります。相談者さんのように、事前に点検して修理したと言ってしまうと、十分な注意義務を果たしたということで、ますます支払われにくくなってしまいます。

客観的状況から見ても、相談者さんには「法律上の損害賠償責任」は存在せず賠償の義務も無いように思われるので、その旨自動車の運転者に通告されては如何でしょうか?

それで自動車の運転者が納得しないのであれば、運転者から相談者さんに対して訴訟してもらうしかありません。もしそれで相談者さんが敗訴すれば、保険会社は損害賠償金だけではなく弁護士費用等も負担してくれます。
    • good
    • 5
この回答へのお礼

ありがとうございます。

本日、弁護士さんに相談しました。結論から言うと「私が訴えられて、私が負ければ、保険金が出るだろう」ということでした。それですべてを悟りました。

しかし、昨年まで10年付き合っていた保険屋さんでは、その状況では保険は出るということでした。保険代理店を選ぶことも重要なファクターだということですね。

お礼日時:2004/12/08 21:21

再登場です。


風災の場合、確かに判断が難しいようです。
細かい数字やその時の周辺状況についてはこちらでは判断できませんが、風災ということになると免責条項のうち「等の天災。」の部分に該当すると思われます。書かれている分の中では「風災がどの免責条項に該当するのか」が書かれてないように思います。

風災以外にも、看板による賠償責任は発生します。何もないときに看板が落下する場合も考えられます。もし必要ないと感じられるのなら、解約すべきです。保険料がムダですね。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

再回答ありがとうございます。

今回の事故の周辺の状況が、災害とは言い難い(他の構造物に被害が出ていない)状況なので、被害者が災害ということを納得していないと思われます。しかし、皆さんの回答と、私が一日調べた状況で、保険というものがどういうものか見えてきました。しかし、保険の担当者は、一度も現場を見ずに、事を進めています。

お礼日時:2004/12/08 21:16

60-70GHzさんは、何故保険が使えないかという説明をお聞きになりましたか?



60-70GHzさんが契約している保険は「人や他人の所有物に損害を与え法律上の賠償義務が発生した場合にその損害を補填する」といった主旨のものだと思われます。

今回使えない原因と思われるのが、「法律上の賠償義務が発生しない」点だと思われます。一般的に台風などの自然災害が原因で起きたものには賠償義務は発生しないとされています。特に今回のように、設備の点検等もしてあり設備そのものに欠陥が無いとなればなおさらです。

保険金が出ないばかりか、その乗用車についても賠償義務のないことになります。その辺りの事を確認される必要があるようです。

この回答への補足

お答えありがとうございます。
「免責」第6条(3)に、地震、噴火、洪水、津波等の天災。

と書かれています。風害という明記はありません。それに看板保険は「風害」以外には必要がほとんどありません。「自然災害」という漠然とした表現はありませんが、どうでしょうか?


お答えありがとうございます。
なぜ保険が使えないという説明は、50Kmぐらい離れている岬で風速40mを記録しているからというもの。しかし、それよりも遙かに近い台地では11mしか記録されていないから、それが適用されれば、出ないこともないとはいっていました。しかし風速25m以上では適用されないともいっていました。しかし、私の経験則では風速20mを越える頃から屋根瓦が飛び出します。いわゆる景色が変わり始めるのですが、該当地域にそのような痕跡はありません。

賠償義務が保険会社にないということは、私にも責任がないと解してもいいということですか?

補足日時:2004/12/08 08:52
    • good
    • 2

保険契約の約款に「免責条項」というのがあるはずです。


「こういった場合は保険が支払えない」というようなことが書いてあるはずです。
今回のようなことが免責条項に書いてなければ、保険は支払われますが、
おそらくそこに「自然災害」とでも書いてあるのではないでしょうか?

書いてあれば今回の保険は下りないでしょう。
気に入らないのであれば保険を変えることをお勧めします。

この回答への補足

お答えありがとうございます。
「免責」第6条(3)に、地震、噴火、洪水、津波等の天災。

と書かれています。風害という明記はありません。それに看板保険は「風害」以外には必要がほとんどありません。「自然災害」という漠然とした表現はありませんが、どうでしょうか?

補足日時:2004/12/08 08:51
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています