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完全に単独の自損事故で(高速道路の高架下のところを左折しようと思ったら壁にすってしまった)、自身に怪我もないのですが、この場合、警察に届け出ないといけないのでしょうか?ちなみに自損事故の保険には入っていません。

A 回答 (7件)

道交法上(72条)は、人身,物損とか、損害の有無や程度に関わらず、原則、事故の届出義務があります。


従い、まず「届出しなくて良い」とは言えません。

届出義務を怠って、あなたの加害と判明した場合は、道交法の届出義務違反などを問われる可能性が生じます。
また、厳密に言えば、その場で降車して、損害の程度を確認するなどした上で、警察に届出すると言うのが正しいので、その場を走り去った時点で、「当て逃げ(措置義務違反)」を問われる可能性とかもあるので、何かと厄介です。

従い、あなたの加害と判明する可能性があれば、届出した方が良いと思われます。
逆に、その可能性が低いとか無いなら、届出するかどうかは、自己判断,自己責任で判断しましょう。

ちなみに、他の回答に「器物損壊」と言う言葉も見られますが、刑法上の器物損壊には該当しません。
なぜなら、器物損壊に過失罪はないので。

加害と言っても、あくまで民事の損害であって、その賠償責任です。
ただし、その賠償責任から逃げた場合、国家ライセンスである運転免許証を持つ自動車運転者に限っては、道交法違反に問われると言う建付けです。
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#2です。


仰せのとおり、普通は大概の人は届け出ないでしょうね。この事案だと。
ただ、この場で届け出る必要なし、届け出なくて良いとは回答できないのです。ガイドラインに違反しますので。
ですので質問者さんのご判断と書いた次第です。
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届けなくてもいいでしょう


監視カメラ?(渋滞カメラ)で特定されても 捕まる事案では無いです、
わざわざ事を荒立てる事も無い。
器物破損も特定出来ない状態(あなたの判断で無く警察がする)なら 事故届無しでも許容範囲でしょう。

あなたが事故と思うなら 届けるのが運転者に義務 それを悩んでる地点で事故でしょう。
だから逃げ得を勧めます。
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この回答へのお礼

逃げ得というか、別に損はしませんよね?

お礼日時:2021/11/02 20:44

ちなみに


届け出たからと言って貴方に何か特別悪い事がおきることはありません
罰金とか、減点とか

警察官も怒ったりしないし、大丈夫ですか?怪我無かったですか?という感じ

後で心配になるくらいなら届け出ておけば安心して寝られるよ
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逃げ得

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この回答へのお礼

どういうことですか?

お礼日時:2021/11/02 10:05

厳密にはその擦ったところの器物損壊になるので、警察に届け出る必要があります。


でも表面にボディの汚れが付着した程度で強度に問題もないなら、届け出る人はいないのが実態でしょうね。
車両保険を使うなら警察に届け出る必要が出てくる場合が多いですが、それもないならますます届け出る必要性はないことになりますね。
後は質問者さんの判断ですね。
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この回答へのお礼

普通の人はたいがい届け出ないものなのですか?
どうしようかな

お礼日時:2021/11/02 10:01

自損事故の保険・・・・・



任意保険は加入しているが
全損担保(自損も含めて保証)では無いと言う事かな?

道路設備に破損があるなら届け出をする
壁に傷がついたかどうかも判断出来ないくらいの極々軽微なら
保険も使えないし、そのままで良いんじゃ無い?
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この回答へのお礼

任意保険は加入しているけど、自損した場合の保険には入っていないということです…
もう一度現場を見てみましたが、元々傷だらけの壁で(おそらく擦ってる人がたくさんいそう)、明らかな破損はなく、うちの車の塗料と思われる青色が新しくついていました。

お礼日時:2021/11/02 09:43

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