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転んでケガをして左足にギプスすることになりました。
担当医によると「ギプスしていて運転中に何かあったら
『安全運転義務違反』ということで 自動車保険などの
保障はいっさい受けられなくなりますよ」ということです。

ギプスをしているのは左足で
運転する車はオートマです。

質問は2点です。

(1)道交法の違反になり原点や反則金が来るのでしょうか?

(2)担当医がいうように万が一の時に
保障が受けられなくなるのでしょうか?

教えて下さい。

A 回答 (4件)

担当医の発言に笑ってしまいました。



道交法70条  車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。

これには事故の過失でありがちな「前方不注視」や「動静不注視」などほとんどの過失が含まれますから、事故を起こした場合はほとんど犯している犯罪なのです。
しかし人身事故にならない限り、処分はありません。

よって「安全運転義務違反」であれば保険が支払われないのであれば、ほとんどすべての事故で保険金が支払われないことになります。

よって結論としては
(1) 人身事故の場合処罰されることはあるでしょうが、それはギブスをしていたことにより事故を起こした場合に限られます。
左足のギブスがオートマ車の運転に支障があるとは思えません。
(2) 上記理由により考えられません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
とても参考になりました。

医師にそう言われた瞬間に
「え?左足なのに?オートマなのに?」
オートマ車を運転する上で一番使わない四肢なのに
どうして?と納得出来なかったんですよ。

仕事上でどうしても看板車で移動することになるので
何かあって会社に迷惑かけてることになってはいけないと
慎重になって、金曜日は営業車には乗らなかったんです。

今まで以上に安全に気をつけて
明日から安心して乗れます。

ありがとうございました。

お礼日時:2006/04/23 20:26

道交法違反になる可能性は高いですね。



保険は関係ないと思いますよ。
道交法違反=免責 であれば、スピード違反で事故しても免責、一時停止無視で事故しても免責になってしまいます。

ちなみに飲酒でも被害者保護の観点から対人・対物は保険適用になります。
また、飲酒や無免許で自分の対する保険が降りないのは道交法違反だからではなく、約款に定められているからです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
参考になりました。

そうですよね。
保険は道交法よりも約款を確認した方が
よかったんですね^^

ありがとうございました。

お礼日時:2006/04/23 19:05

確か運転しやすい履物じゃないとだめだったような サンダルやブーツも違反だったような気がします

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安全運転義務違反は2点、9000円の罰則になります。



やはりその場合は保険などは受けられないと思います。
飲酒運転などで事故をすると保険などが受けられませんので同じことだと思います。
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この回答へのお礼

早々の回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/04/23 18:58

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