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物損事故を起こしたのですが、警察官から人身事故じゃないと事故歴にはならないよと言われました。しかし他の警察官に聞くと物損でも事故歴になるよと言われました。さらに他の警察官に聞くと事故歴にはならないよと言われました。知恵袋や弁護士に質問しても意見が別れました。どれが正しいのでしょうか…

A 回答 (5件)

免許更新などに関わってくる公安委員会が管理する「事故件数」には


入らないが、
自動車保険会社が管理する「事故アリ件数」にはカウントされます。

ただし、無謀な運転の上、店舗や民家に突っ込んで甚大な被害を与えたり、
車が大破し、現場検証をするような事故を起こし
行政処分(罰金刑など)を受ける場合は事故歴アリ。
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> 事故歴



この言葉が、
・過去に物損も含めて事故を起こしたことがあるかどうか?なのか、
・警察署に人身事故として記録されているかどうか?なのか、
定義が曖昧だからでは。

質問者さんは、どっちが気になるんでしょう?

> 物損事故を起こしたのですが、

なら、
警察署には、人身事故の記録の事故歴は無いし。
警察呼んで現場の調書作ったのなら、その記録の事故歴は残ってるでしょうし。


一般的に事故歴って言ったら、そのどちらでもなくて、質問者さんの車が事故起こして修理してるかどうか?ですから、車を売る際にはマイナス査定の材料になるかも知れないとか。
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「事故歴」が何を指すか不明ですが、


ゴール免許の条件などの「無事故無違反」の無事故は、
基本的に人身事故が無い事を言い、物損事故を起こしても無事故です。
但し、物損でも、当て逃げをして検挙されれば、無事故では無くなります。
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物損でも、損害賠償せずに訴えられれば、器物損害罪では、過失と故意がありますが?。


過失が前提になりますが、損害賠償して、示談が成立すれば、敢えて行政処分の必要がない、ということでしょう。
どちらの警察官も勉強不足だけ。
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自動車対自動車の物損事故で事故歴は付かず優良者講習で


免許更新出来ましたから、物損だと
事故歴付かないと思います。

ただ、物損でも公共物を壊した場合は
わかりません。
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