A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
kakunoasuさん こんばんは
個人事業主の開業届を出すか出さないかは、簡単に言えば確定申告する段階で白色申告するか青色申告するかの違いです。白色申告で確定申告する場合は開業届は必要ありませんが、青色申告する場合は開業届を提出した後に青色申告する旨の届け出をしないとなりません。
白色申告と青色申告には色々な違いがあるのですが、青色申告の一番の特長は最高額で65万円の青色申告特別が受けられる事です。つまり平たく言えば白色申告よりも支払う税金額が少なくなる可能性が高いと言う事です。
kakunoasuさんは節税は不要との事ですが、本当ですか???税金額は誰しも正しく支払うものですが、税金とは1円でも少ない方が良いとは思いませんか???平たく言えば、色々な仕事した結果の手取り利益は1円でも多い方がいいにきまっていると私は考えます。その為に青色申告があると私は考えています。したがって副業fで年数100万円の利益が得られるなら、私だったら青色申告すると思いますよ。
以上の理由より、私なら開業届を提出してその後に青色申告をする旨の届け出をします。
以上何かの参考になれば幸いです。
No.5
- 回答日時:
確定申告は義務ですのでやらないわけにはいきません。
100万単位の収入があるならなおさら。http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
300万の給与所得に仮に200万の事業所得となると給与所得控除などがあるにしても400万前後になってしまいます。
税率は20%ですから、単純に事業所得を申告すると200万で40万の所得税を別途納める事になります。
これは酷税部分だけで、住民税が約10%かかります。つまり、簡単にやる代償として60万の税金になります。
色々工夫すれば、たぶん、半額以下にできるでしょう。
手間をかけて30万節税するかどうか、という問題ですね。
所得の種類や経費がどの程度あるかによりますけど。
また、震災の関係で一時的にせよ、税率が上がる可能性もあります。
今年中に可決されて即時施行となると・・
住民税が20万も増えるので、従来通り特別徴収にしていれば会社にはすぐに分かります。
うーん。だんだんと難しくなってきました^^;
税金ってかなりになるんですね
調べたところできれば特別徴収ではなく普通徴収でいきたいです
No.4
- 回答日時:
そういう意味ではなく、きちんと控除などを計算して申告した方が節税になるという事です。
白色申告に開業届は必要ありません。していけないという事もありませんが手間が増えます。
青色にした場合、無条件で控除が増えるかわりに帳簿の整備、保存が義務付けられますので面倒です。
収入の有無に関わらず、毎年の確定申告も要求されます。
開業届を出さず、白色でその都度申告した方が簡単です。ただ、青色の控除は受けられませんので、他の経費や控除をそれなりに、入れる必要があるだろうと思います。
本業の年収次第です。そこそこの年収があると税率も上がってきますから、控除の意味も大きくなります。
またまた回答ありがとうございます
控除とか管理と出来るだけ何もせず
確定申告だけで済ませたいんです。
お手伝いの依頼されれば週末に100万以内で確実に利益をあげれ、
300万以上には絶対なりません。
依頼が無ければ、普通の年収300万の平サラリーマン。
何かアクションがあったら年度末に
資料と税金を揃えて白色申告でよいのでしょうか。
No.2
- 回答日時:
事業主登録は青色申告の場合に必須であり、特別控除が不要なら必要ありません。
100万が純益であればしっかり課税されますので、確定申告が必須であり、どうせそこに控除額を記載しなければなりませんけどね。ゼロで構わないなら税務署は喜ぶでしょう。
本業と合算されて年所得となり、その額に応じて税率が変わります。
最大で4割持って行かれますがいいんですもんね。
会社にばれないためには住民税の普通徴収を選び、なおかつ何かもう一手間必要だったはずです。
よく分からないので割愛。
回答ありがとうございます。
わかるようでわかりませんでした?_?
やはり事業主登録は必須ということなんでしょうね。。
そんな大事にしたくないのに。
No.1
- 回答日時:
>あくまで補助の仕事、謝礼とかそういう収入…
具体的にどんなお仕事でしょうか。
税法における所得の区分はどれに該当しますか。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
>個人事業主とかで登録しなくてはいけないの…
個人事業としての開業届 (届けであって登録ではない) が必用なのは、そのお仕事が事業所得、不動産所得又は山林所得のいずれかの場合です。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …
俗にいうバイトやパートなら給与所得ですから、開業届は必用ありません。
>確定申告するだけでよいのでしょうか…
給与所得に属する仕事なら、年が明けてから『確定申告書 A』で確定申告をするだけで良いです。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
事業所得、不動産所得又は山林所得のいずれかに属する場合は、事前に開業届を出した上で、『確定申告書 B』で確定申告をします。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
『確定申告書 B』には、『収支内訳書』も必用です。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
>あえて会社に知られないようにしたい…
給与所得以外の場合は、申告書の第二表「住民税に関する事項」欄で「普通徴収」にチェックマークを施しておけば、副業分にかかる翌年の住民税額が会社に知らされなくなります。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
詳しくありがとうございます
きちんと読めばわかりそうですね♪
でもその前に。
例えば、こけし業者からの依頼で、
時間のある時にこけしを作り
こけし業者に納入し、1件10体10万というものです。
いつもあるわけではないのですが
ある時は年200万はいったりです。
読んだところ事業所得になるのでしょうが
あったりなかったりで定期的にあるとも限らないので
個人事業としての開業届としておおごとにするようなものでは
ないのかなと思ってたんですが、、やはり必要ということでしょうか。。
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