No.2ベストアンサー
- 回答日時:
すまぬ。
。。。。。。その条文を失念しておった。そなたのいうとおりじゃ。そなたを勉強不足と言った非礼をお詫びいたす。
では、お詫びに、おぬしの疑問に端的に答える一文を引用させていただく。
「債務者の処分権限の観点から考えると……現実の引渡しに限らず占有改定等があれば、「引き渡した」に該当すること(判例・通説)は当然である。……(中略)……ただし、民法319条が適用される先取特権に関して、第三者の処分後も目的物の現実の占有が債務者にとどまるときには、当該物が債務者のものでなくなったことにつき債権者が善意・無過失であれば、当該物は再び先取特権の目的物となりうる」(担保物件法・道垣内正人・67項)
つまり、質問の問題集の文は、上の引用文の前段部分についての答えとしては、もちろんまちがっておらぬ。
しかし、中略後の後段部分。あとで再び賃貸人が即時取得して、当該動産が戻ってくる可能性が残されている点に触れてない。そういう意味では、たしかに片手落ちじゃな。人のこと言えぬが(苦笑)
申し訳ない。教えるつもりが、教わってしまった。
No.1
- 回答日時:
まず、そなたが致命的なくらい勘違いなされている点は、先取特権(303条)で即時取得(192条)できると考えている点である。
これは、致命的ともいえる理解不足であるから、自分の説明でどこまで細くできるかわからぬため、あとで今一度、即時取得という制度を勉強しなおしてほしい。
一応民法
第百九十二条 取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。
条文を見ていただきたい。即時取得の要件は、(1)取引行為によって(2)平穏公然(3)占有をはじめた(4)善意無過失、である。
先取特権の行使が、「(1)取引行為によって」といえまい。「(3)占有をはじめた」ともいえぬ。賃借人の動産を即時取得など成立するはずがないのである。
なお、一般に動産先取特権には、追及効はないが、物上代位は可能である(304条)。
だから、第三者に売却され、占有改定で対抗要件を具備されたらもうその動産にはかかっていけないが、売買代金にはかかっていける。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。 即時取得をそのまま適用は
ご指摘の通りできないと思いますが、第319条で
即時取得の規定が準用されるとあります。
この条文との関係が分りません。
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