1つだけ過去を変えられるとしたら?

就業規則です。
法人なりで会社にしたいのですが、就業規則とか、会社起業で必要な規則がよく分かりません。
社長1名、社員2名、パートさん1名です。地方に出かける場合もあります。(出張、宿泊)

この人員でどの様な規則など必要ですか。賞与規定、交通費規定、役員報酬規定、役員や社員の出張、宿泊等など、一杯あってどう纏めていいか困っています。これ一式揃えればOKなんてものありますか。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

基本的な事項を定めたモデル就業規則が提示されていますので、会社の業務に合うものはそのまま、必要に応じて修正とか。



モデル就業規則について|厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/model/


> 賞与規定、交通費規定、役員報酬規定、役員や社員の出張、宿泊等など、一杯あって

就業規則では、賞与については別途賞与規定に定めるとかで、こういう細かいのまで記載しないのが一般的です。
賞与や旅費の変更を行なった際に、就業規則変更して労基署に届出とかの手間が無くなりますし。

そういう事までって事でしたら、書籍で就業規則の作り方なんかを説明したものがありますので、そういう物を入手とか。

就業規則(労務管理) 関連書籍~労働調査会
http://www.chosakai.co.jp/publication/rmk-kisoku …
就業規則の作り方・見直し方 第2版-ダウンロード対応:クリエイジ ビジネスネット書店
http://www.creage.ne.jp/app/BookDetail?isbn=4761 …


可能なら、電話帳などで都道府県の社会保険労務士会を探し、適任な社労士の紹介を受け、内容をチェックしてもらったり、以降必要に応じて会社の顧問として担当を行なってもらうのが良いです。

全国社会保険労務士会連合会・社労士
http://www.shakaihokenroumushi.jp/
全国社会保険労務士会連合会・社労士 | 都道府県社会保険労務士会&会員リスト
http://www.shakaihokenroumushi.jp/footer/list/
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この回答へのお礼

ありがとうございます。読んでみます。

お礼日時:2012/06/05 18:25

何やら、引用元を明示せえへんコピペ野郎が、物知り顔で語っとるなあ。

(苦笑)

引用元はこのあたりやろな。こっちのほが信頼できる。ここ10年ほど更新されとらんよやけど(苦笑)、「就業規則の作成義務」いうページの内容は今でもそのまま通用する話や。
http://www6.ocn.ne.jp/~rousei/kisoku/gimu.htm
http://www6.ocn.ne.jp/~rousei/kisoku/index.html
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常時10人以上の労働者を雇用する使用者は、必ず就業規則を作成し、


労働基準監督署に届出しなければなりません(労基法第89条)。
また、就業規則を労働者が見やすい場所に掲示したり、コピーを配布
するなどして労働者に周知することが必要です。この場合の労働者には
パートタイマーや嘱託労働者、アルバイトなども含まれます。
また、労働者の数が、時として10人未満になることがあったとしても、
常態として10人以上であれば、就業規則の作成義務が生じます。

常態として労働者が10人未満であれば、就業規則を作成しなくても
労働基準法上の違反とはなりません。
しかし、規模が小さい職場ほど就業規則の果たす役割は大きいと言えます。
それは、就業規則によって、使用者は多忙な仕事を抱えているなかで、
合理的で画一的な労務管理をすることができるからです。
また、小さな職場ほど大切な人間関係を良好に保ち、恣意的な労務管理と
誤解されることを防ぐことができるからです。
労働者にとっても労働条件などが明確になることによって安心して働くこと
ができ、生活設計もたてやすくなります。
この様に小人数の職場ほど就業規則の作成が必要と言えます。
また、労働基準法は労働者を採用する使用者全てに、賃金に関して
文書交付と説明を求めているわけですから、就業規則・賃金規定等を
整備しておいたほうが良いでしょう。
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