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ある市民講座をしようとしているのですが
テキストは著作権があり、受講者がもっていないため
講師が持っているテキストを数人にその場で貸し出して
勉学してもらおうと思っています。
これは著作権ではどうなのでしょうか?

A 回答 (3件)

講師が持っている1部のテキストを複数の受講者のため複製して貸し出すなら,複製権の侵害です.


しかし,ある部数(受講者数に満たないとしても)のテキストを購入して持っており,それらを貸し出すということに限定して考えると,複製権の問題ではなくなります.
著作権の中の貸与権の侵害に該当するかが検討の対象です.

「第二十六条の三  著作者は、その著作物(映画の著作物を除く。)をその複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。)の貸与により公衆に提供する権利を専有する。」

つまり,貸与権という著作者の権利を侵害するかどうかが問われます.
貸与権の規定は,貸レコードや貸本業の進展に伴って改正がされてきました.

上の規定をご覧になると,貸与としては「公衆への提供」がポイントです.有料の市民講座ならそれほど多数ではないと仮定すると,「特定かつ少数」なら公衆とされないので,貸与権は及びません.

また,営利ではあっても,その講座の開催日にその出席受講者に,その場で貸してその日の終了時に回収するのであれば,そのテキストの占有が講師側にあると見なされ,貸与権が及びません.これは,喫茶店,美容院,食堂などでの漫画本の貸し出しに似ています.
しかし,講座の会場から外部に持ち出すとか,受講者の自宅に持ち込むなら,その場合は貸与と見なされるでしょう.

また,その講座が非営利であって,無料でそのテキストを貸与するなら,公衆であっても,貸与権は及びません.(第三十八条4項)
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コピーではなく適法に入手した人数分のテキストをその場で貸すならば著作権の問題にはなりません。

貸すといってもその講座の間目の前で使わせるだけなのだから、著作権法上の「貸与」にはあたりません。漫画喫茶も館内で漫画を読ませるだけならば著作権料を払う必要はありません。「家に持って帰っていいよ」と貸し出すのが貸与です。貸与にあたる場合は次に公衆であるか、非営利目的の著作権の制限に該当するかを検討します。
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講師が、必要な人数分のテキストを持っていて貸し出すなら問題ないです。


一部しか持っていないテキストをコピーすると、テキストの出版社の権利を侵害します。
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