アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

相続問題で調停をやることになったのですが、不調の場合、審判に行かずに、本裁判になる場合もあると聞きました。そんなことがあるのでしょうか?あるとしたら、どんな場合でしょうか詳しく教えて下さい。

A 回答 (5件)

 不調の場合、審判に行かずに、本裁判になる場合は、民事調停法19条に書かれているとおりです。



 
 (調停の不成立)
第十四条  調停委員会は、当事者間に合意が成立する見込がない場合又は成立した合意が相当でないと認める場合において、裁判所が第十七条の決定をしないときは、調停が成立しないものとして、事件を終了させることができる。

(調停に代わる決定)
第十七条  裁判所は、調停委員会の調停が成立する見込みがない場合において相当であると認めるときは、当該調停委員会を組織する民事調停委員の意見を聴き、当事者双方のために衡平に考慮し、一切の事情を見て、職権で、当事者双方の申立ての趣旨に反しない限度で、事件の解決のために必要な決定をすることができる。この決定においては、金銭の支払、物の引渡しその他の財産上の給付を命ずることができる。

(異議の申立)
第十八条  前条の決定に対しては、当事者又は利害関係人は、異議の申立をすることができる。その期間は、当事者が決定の告知を受けた日から二週間とする。
2  前項の期間内に異議の申立があつたときは、同項の決定は、その効力を失う。
3  第一項の期間内に異議の申立がないときは、同項の決定は、裁判上の和解と同一の効力を有する。

(調停不成立等の場合の訴の提起)
第十九条  第十四条(第十五条において準用する場合を含む。)の規定により事件が終了し、又は前条第二項の規定により決定が効力を失つた場合において、申立人がその旨の通知を受けた日から二週間以内に調停の目的となつた請求について訴を提起したときは、調停の申立の時に、その訴の提起があつたものとみなす。


 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26HO222.html
    • good
    • 0

相続問題は調停不調となれば取り下げない限り審判に移行します。



ただし、遺産分割の前提問題といって、遺産分割調停中に、例えば遺産の範囲について、被相続人の相続財産では無く他の相続人の固有の財産であるかどうかと疑いが生じたような場合、
これは民事訴訟事項として解決する必要があり、一旦調停を取りやめ、この前提問題を訴訟で争うことになります。

この前提問題は、最近、審判で解決できるものは出来るだけ審判でという取扱いがなされていますが、
根本的に民事訴訟の範囲の事案であればやむをえず訴訟でないと解決しないことになります。

そういった事例としては、遺産の範囲のほか、相続人の範囲の確定、特別受益などで争いが生じる場合などがあります。
その時は審判事項ではないので当事者が別途に訴訟を提起して争うことになります。
    • good
    • 0

>どんな場合でしょうか詳しく教えて下さい。



それは、調停の申立人がどのように求めてきたかによります。
「相続問題」と言うことですから、遺言があって、その遺言内容に問題がある場合。
遺言がないので相続財産を分割したいが整わない場合。
法定相続したが、共有物分割協議が整わない場合。
等々、幾らでも考えられます。
なお、不調の場合の次の一手は、申立人の考え一つで決まります。
裁判しないで、あきらめる場合もあり得ます。
    • good
    • 0

 自動的に裁判になるわけではありません。

当事者が裁判所に訴訟を起こした場合だけです。訴訟を起こせば自動的に裁判開始です。裁判所は訴訟そのものの正当性の判断も行います。

 従って、訴訟の中身によっては却下もあり得ますし、正当な訴えであれば裁判所はその訴えに対する判決を出します。なお、民事では裁判になった時訴えられた人やその他当事者が何も主張しなければ、そのまま裁判を起こした人の言い分が認められます。
    • good
    • 0

審判でも、裁判でも専門家の助言があった方がいいと思いますよ。


審判に不服があれば、控訴もできるのでしょうが、よほど事実誤認でもないと変わらないようです。
弁護士さんに相談しましょう。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!