No.2
- 回答日時:
人件費といってもいろいろありますので、それだけでは判断できません。
まず、雇用契約や役員委任契約に基づく「給与」であれば消費税の課税対象ではありません。(消費税法第二条第1項第12号括弧書き、消費税基本通達11-1-2)
これに対して、派遣社員の対価として派遣会社に支払うものは、事業として他の者(派遣会社)から役務提供を受けたことに対する対価なので、課税仕入れになります。(消費税基本通達5-5-11)
法定福利費として計上される雇用保険料などは非課税であり課税対象ではありません。
福利厚生費のうち、祝い金や香典などの現金払いのものは課税仕入れになりません(消費税基本通達5-2-14)が、歓送迎会などの飲食の対価のような費用であれば課税仕入れになります。
通勤手当(非課税限度内に限る)なども同様に事業として他の者から役務提供を受けたことに対する対価なので、課税仕入れです(消費税基本通達11-2-2)。なお、通勤手当を交通費に入れている会社もあるようですが、本来は人件費です。
このように人件費といっても内容によって取り扱いは異なります。そもそも人件費は消費税がかからないなどとどこで仕入れた情報か存じませんが、そんな雑な知識で経理などできませんよ。インターネットの情報はピンポイントの虫食い状態のものばかりですから、市販されている消費税に関する解説本で系統立った勉強をすべきです。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
人件費でも中身によります。
給料には消費税がかかっていません。
ただ、通勤手当って通常定期代でしょうから、そうであれば消費税が含まれています。
(実費とは関係なく、一律いくらというのなら、給料の上乗のせなので消費税がかかっていません。)
ほか、社会保険料には消費税がかかっていません。
結局、定期代等の通勤手当には消費税が含まれていますが、内税なので、20万円の給料の従業員に21万円支給する必要はありません。
お客様からおうかがいされたという「人件費にも消費税がかかる」というのは、「給料は非課税というわれているが、税務署への納税を考えると、結局、消費税が課税されているのと同じだ」という意味ではないでしょうか。ときどき、そのような話を聞くことがありますが、少し違うように私は思います。
税務署へ支払う消費税は、売上にかかる消費税(仮受消費税)と仕入や経費にかかる消費税(仮払消費税)の差額です。この差額が発生するもとを考えると、人件費が大きな要素を占めています。
通常、売価は、原価+経費+利潤で設定ます。
利益の分だけ、原価や経費の合計より売上は大きいですが、競争もきびしいので、ぎりぎりの設定をしているのが多いと思います。原価や経費のすべてに消費税が課税されているのでしたら、仮受消費税と仮払消費税は、ほぼイコールとなり、税務署への納税はありません。しかし、経費のうち消費税が課税されていないものがあります。さきほどの、給料や社会保険料もそうです。
仮受消費税と仮払消費税の差額を税務署へ納税しないといけないので、仮受消費税と仮払消費税の計算のもとになっている売上や支払で考えると、税務署への納税は、売上や支払の差額、すなわち、給料などの消費税が非課税の経費支出に消費税が課税されているように思います。
しかし、これは、売上先から預かった仮受消費税から、仕入先等へ支払った仮払消費税を差し引きした残額を税務署へ納税しないといけないという根本を忘れているので課税されているように感じるのだと思います。
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