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知人の会社ですが売上が3000万以下の会社です。

どういう経緯かわかりませんが、税抜で経理処理をしています。そこで問題になったのが消費税です。
3000万以下なので消費税を払わなくていいと思うのですが
どのような処理をすればいいのでしょうか?

過去数年も売上が3000万を超えることはなかったようです。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

お客から預かった「仮受消費税」と、仕入等に対する「仮払消費税」を相殺して、残りを「雑収入」に振替えます。

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消費税法では、「免税事業者は税込経理方式を適用しなければならない」となっています。



と、いって今更、税抜経理方式を税込経理方式に変更するというのも酷ですので、「仮受消費税」が「仮払消費税」よりも多い場合は、両者を相殺し、差額を「雑収入」等の雑益に計上し、反対に「仮受消費税」が「仮払消費税」よりも少ない場合は、相殺後の差額を「雑損失」等(租税公課や公租公課で処理している場合もありますが)に計上します。

なお、免税事業者の場合、各種特例を適用する場合、取得価額等の価額の判定は税込金額で判定することとなります。(税抜経理方式で経理していても税抜金額で判定は出来ません)

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/6905.htm
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#1の追加です。



消費税法の改正により、免税業者の基準が変わります。

平成15年の課税売上が1000万円を超える個人事業者は、平成17年から消費税の課税業者になります。
法人の場合は、平成15年3月期の課税売上が1000万円を超えた場合は、平成16年4月から開始する事業年度から課税事業者になります。
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