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社員の健康診断の請求書が会社に届くのですが、消費税が課税のものと\0となっているものがあります。
これは、どういう違いなのですか?
どちらかが間違っているのでしょうか。

A 回答 (4件)

>相手が免税事業者であるか確認する必要がないという点は…



商店街の小さな文具さんで初めて買い物をしたとしましょう。
1本 100円のボールペンを買うのにあなたは店主に、
「ここは課税事業者ですか、免税事業者ですか」
と聞き、
「免税です」
と答えたら 95円か 96円しか払わないのですか。
それで、そのボールペンは非課税仕入として計上するのですか。

>請求者が免税事業者であって、かつ消費税を請求しないケースはあり得ないでしょうか…

それは見かけ上、消費税を取っていないように装っているだけで、実態は本体価格を 5%値引きして内税価格としているだけです。

>この場合は、こちらも福利厚生費¥10,000(非課税)となる気がするのですが…

あなたが免税事業者ならどうでも良いです。
課税事業者なら、消費税の課税要件にしたがって仕訳をします。

消費税の課税要件に、
【販売元が課税事業者に限る】
などという文言はありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6105.htm

この回答への補足

mukaiyama様

ご回答ありがとうございます。

ご回答のケースで言うと、文具店が100円で売っていようが、60円とか120円で売っていようが、こちらの支払代金には常に消費税が含まれていると考えればよいのですね?

補足日時:2009/07/16 18:23
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健康診断は病気の治療等ではありませんから、消費税は課税されます。


消費税が記載されていない請求書は、税込表示、内税であると解釈します。
例えば、請求額が 10,000円なら
・健康診断料 9,524円
・消費税 476円
の内訳が省略されているだけです。

請求者が免税事業者であっても、消費税を請求することは認められていますから、先方にそのような確認は無用です。

数年前に、不特定の顧客に対する価格表記が「総額表示」と定められて以来、御質問のようなケースは健診に限らずあちこちで見られるようです。
取引相手が限定される請求書は総額表示の対象ではないのですが、総額表示をすることが直ちに違法なわけでもありませんので。

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それとも、一通の請求書の中で項目によって課税と非課税とが混在していると言うことでしょうか。
もしそうなら、健診項目のうち、例えば内科医による問診は医療行為であるという解釈なのでしょう。

この回答への補足

mukaiyama様

ご回答ありがとうございます。
おそらく、今回のケースは課税だろうとは思うのですが、
相手が免税事業者であるか確認する必要がないという点は、
いまひとつスッキリしません。

>請求者が免税事業者であっても、消費税を請求することは認められていますから、先方にそのような確認は無用です。

請求者が免税事業者であって、かつ消費税を請求しないケースはあり得ないでしょうか?
健康診断料¥10,000 消費税¥500(課税の場合)
請求額 ¥10,000(消費税¥0)
この場合は、こちらも福利厚生費¥10,000(非課税)となる気がするのですが、いかがでしょうか。

補足日時:2009/07/15 17:00
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税は不得意なので、ネット検索した所、このような所がありました。


そこによれば、課税対象です。
http://www.cpainoue.com/mailmag4/back_number4/d_ …
http://www.yokosuka.jp/kkjm/hjn/a/hjn-a0102.htm
http://123k.zei.ac/kamoku/pl/jinkenhi/kennkou.html

消費税を請求して来ない医療機関は非課税事業主だったというオチは無いですよね?

この回答への補足

srafp様

ご回答ありがとうございます。大変参考になりました。
非課税事業主というのは、免税事業主ということでしょうか。
結局、その点については先方に確認する必要があるのですかね?

補足日時:2009/07/15 11:56
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急いで詳細を相手に尋ねてください。

この回答への補足

taiken-23様

ご回答ありがとうございます。
もちろん、先方に聞くことは可能なのですが、そもそもどちらの処理が正しいのでしょうか??

補足日時:2009/07/15 11:45
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