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鉄道車両の一種であるガソリンカー車の運転手Aは、誤ってカーブを曲がり切れずに
車両を脱線転覆させ、乗客のうち2名死亡させた。
この運転手Aに対して刑法129条が適用できるかについて説明せよ。

この問題は、実際起こったら文には載ってないけれど
ガソリン会社など云々絡んで有罪らしいんですけど。
有罪で書くべきですか??
また、その理由も教えてください。。

お願いします。。

A 回答 (3件)

運転手Aが「運転を誤って」いるのなら、そこで業務上過失が成立。


また、この過失により脱線転覆させたことから、業務上過失往来危険が成立。

したがって適用できると思います。


これだけで終わりませんか?この問題。
ガソリン会社がどう絡むのか私にはわかりかねます。
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saharinちゃんよく考えてごらん?


運転手が居眠りしていた。
運転歴がなく未熟だった。
自信過剰もあったかもしれない。
仕事のマニュワルにしたがって運転していた。
しかし現実として人が2名死亡させた。
ガソリン会社。車両作成会社。鉄道にマンネリ化したものはなかったか?
これ等を考えた時,決め手はありますか?だから法律は難しいのです。
理由は解らない。が正解です。
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憲法問題にはならない



刑法にしても、制限された情報では回答できない

以上
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