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商業ビルの1階に、テナントの為の広告塔を設置する予定なのですが、これって延べ床面積に含まれるのでしょうか?ご教示ください。

A 回答 (3件)

固定資産税上の建物は


壁と屋根を有し、外気と内部を遮断できる構造になっており、地面に定着しているもの
という定義です。

この場合その広告塔が例えば壁に扉があって内部に入ることが出来、場合によってはそこにものをおくことが出来るような構造であると建物になります。
単に壁のない鉄骨だけの塔ならばこの条件になりませんから構築物です。屋根といえるものがない場合も同様です。
車輪がついていて容易に動かせるようなものは地面に定着していないことになり、これも建物にはなりません。
このあたりを設計に応じて判定することで結果が変わります。
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この回答へのお礼

丁寧なご説明、ありがとうございました。

お礼日時:2012/05/31 09:46

建物内部に設置する場合は、延床面積に含む。


建物外部の場合は、工作物の築造面積となり延床面積には含みません。
以上
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広告塔は工作物に当たるので,延べ床面積には含まれませんが、大きさに制限があります。


建築基準法等でお調べください。
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