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米国Social Security Administrationからの書類です。

私は米国社会保険受給者で、子供(現在17歳)にも金額は低いですが支給されています。 先日以下の書類が来ました。

Advance Notice of Termination of Child's Benefits
Your benefits will automatically stop at age 18 unless:
- You are a full-time student at an elementary or secondeary-level school.
(as dfined by the jurisdiction in which the school is located), or ⇒質問(1)
- Your qualify for childhood disability benifits.
           
Certificate by School Official(学校が記入する書類ですが翻訳して学校に提出とのこと)
Please indicate which of the following applies to the school's operation basis? ⇒質問(2)
 - Yearly                           (a)  ⇒質問(2)
- Quarterly/Semester - No Reenrollment Required (b)  ⇒質問(2)
- Quarterly/Semester - Reenrollment Required   (c)  ⇒質問(2)

質問ですが、現在子供は県立高校3年生で来年卒業予定ですが、質問(1)に当てはまるでしょうか。
(米国と制度が異なり「secondary-level school」の意味がよく分かりません)

質問(2)に於きましても、通常の県立高校((a)だと思うのですが)がどれに該当かよく分かりません。
Quarterly/Semester(4学期制?) - No Reenrollment Required(再入学不要?)⇒意味が分かりません 

私の英語力ではお手上げですので、どうかよろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

質問(1)について



secondary schoolは elementary schoolを卒業後、 collegeに入学するまでの学校という定義がありますので、日本では、中学、高校にあたります。高校を卒業した時点で、社会保険の給付は差し止めになる、というお知らせです。

アメリカと日本のシステムの違いにご質問があるようでしたら、補足なさって下さい。

質問(2)について

yearly 通年制の学校です。一年に一度しか通知表が来ない学校と考えてよいです。

アメリカの学校はセメスター制(春学期・秋学期で、八月半ば年次が始まる)で、学期ごとに在学のための再登録を必要はありませんので、以下が当てはまります。

quarterly/semester-no reenrollment required

例えば、アメリカのコミュニティ・カッレジや、語学学校では、学期ごとに再登録するところもありますので、そういう場合、以下の叙述になります。

quarterly/semester-reenrollment required

クォータリィは、四学期制です。

日本の中学校、高校は

trimester-noreenrollment requiredというのがふさわしいのですが、quarterly/semesterとしておいても、さしたる問題にはならないと考えます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

質問(1) よく分かりました。アメリカで就労していましたが、当時子供がいませんでしたので、アメリカの学校のシステムが分かりませんでした。

質問(2) 子供の高校は3学期制ですので、厳密に言えばどれも当てはまりませんが、(a) (b) (c)から選ぶのであれば、(b)のquartly/semester - no reenrollment requiredと言うことですね。

どうもありがとうございました。7月に18歳になりますので、至急翻訳を完成させ学校に提出します。

お礼日時:2012/05/30 16:36

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