アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

双極性障害で障害年金を申請していたところ、障害基礎・傷害厚生年金3級13号の等級で平成24年5月24日で認定証書が届きました。受給権を取得した年月が21年7月(精神科に初めてかかった時)になっており、支払開始年月が平成21年8月になっています。年金額が594,200円となっているのですが、これは過去に遡って一括でいただけるということでしょうか?また、今後は2ヶ月に1度年金をいただくことはできるのでしょうか?いただけるとするとおいくらくらいになるのでしょうか?支払開始日が21年8月となっているのですが、実際に口座に振り込まれるのはいつなのでしょうか?現在調子が悪く仕事にも就けないため非常に困っています。よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

補足のご質問を拝見しました。


以下、お答えしますね。

>「計約153万余りの振込額」という数字を見て驚いてしまったのですが、これは初回の振込み分でいただける金額なのでしょうか?

はい。そのようにお考えになって差し障りありません。
ただし、おわかりになっていることとは思いますが、このような多額の金額となるのは、あくまでも初回限りです。

障害認定日請求の遡及(遡及請求)によって実際に過去にさかのぼって支給されることとなるのは、いま(請求時)から最大5年前までの分だと決まっています。
したがって、仮に障害厚生年金3級の最低保障額が最大5年分遡及するとしても、そのような人の場合には、単純計算でも約300万円もの初回振込となります。
これが障害厚生年金1・2級の人ともなれば、障害厚生年金と同時に障害基礎年金も支給されるわけですから(このように同時に出る、ということはご存じですよね?)、人によっては、遡及による初回振込額が300~500万円以上にものぼってしまうことがありますよ。

なお、遡及することによって、障害厚生年金の支給対象となる期間が、既に傷病手当金(健康保険)や生活保護給付を受けていた期間と重複してくることがありますが、その場合には、障害厚生年金は全額支給となる反面、既に受けた傷病手当金や生活保護給付の返還を求められる決まりになっていますので、念のため、そのようなことも頭に入れておくと良いでしょう。

以上です。
金額だけを単純に見ると驚かれる方も多いのですが、いずれにしても、このようなしくみになっています。

そのほか、年金証書に「次回診断書提出年月」が示されているはずですが、これは、そのときまでしか実際の支給が保証されない、ということを意味しています。
障害年金は、原則「有期認定」で、1~5年間隔(ひとりひとりの障害の内容によって異なります)で診断書(障害状況確認届)の提出(提出月は、誕生日のある月になります)を求められる(要は「更新」です)のですが、そのときに再認定を行なうため、障害軽減だと判断されれば、いつでも支給停止になる可能性を伴っています。
いま「支給停止」と書きましたが、いったん得た受給権じたいは死ぬまでなくなりません。したがって、再び障害が悪化したときは、あらためて請求(診断書を添えて、支給停止事由の消滅と支給再開請求を届け出る)することによって、再び支給を受けることができます。
このようなしくみも理解されるようになさって下さいね。
 
    • good
    • 0
この回答へのお礼

丁寧でわかりやすいご回答をありがとうございました。初回にいただける分を大切にして、病気を治しつつ仕事も少しずつよできるようにしたいと思います。この度はどうもありがとうございました。

お礼日時:2012/06/02 23:56

受給権獲得年月が平成21年7月ですね。


現在は平成24年ですから、つまり、障害認定日請求での遡及が認められました。

支給開始年月は受給権獲得年月の翌月になりますから、平成21年8月の分からの支給です。
初回振込は今年の7月か、又は今年の8月になると思います(6月振込はおそらく無理です)。
というのは、決定から実際の振込までに、おおむね40~50日かかるためです。

初回振込は、平成21年8月の分から、直近の平成24年5月分までになろうかと思います。
なお、年金額は12か月分ですから、1か月あたりの金額は年金額を12で割った額に相当します。
また、年金の振込は偶数月の15日で、前々月分と前月分の2か月分が振り込まれるのですが、初回振込に限っては偶数月以外の月に振り込まれることがあり、遡及が伴うときは過去の分が一括で初回振込のときに振り込まれます。

初回振込の日時が確定すると、その直前に、実際の振込額などが記された通知書(ハガキ)が届きます。
早ければ今年の7月15日の直前、遅くても8月15日直前には届くはずですから、確認なさって下さい。

594200円は、平成21・22年度の障害厚生年金3級の最低保障額です(月額にして49517円)。
平成23年度は年金額改正がありましたので、同じく591700円。
平成24年度になると、さらなる年金額改正で、同じく589900円となります。
(物価や賃金の変動に応じて、年金額も改正される決まりになっています。)

このことから考えてゆくと、平成21年8月分~平成22年3月分(7か月)で約346600円。
平成22年度分が594200円、平成23年度分が591700円ですから、初回振込は少なくともこれらの合計額以上になり、計約153万円余りの振込額となると思います。
また、平成24年8月の振込は平成24年6・7月分となりますが、以降、1回の振込につき、約98000円(2か月分)が偶数月15日に振り込まれます。

概要は以上のとおりです。
万が一、まだご不明のところがあるようでしたら、補足などでご質問下さい。お大事にどうぞ。
 

この回答への補足

丁寧なご回答、ありがとうございます。「計約153万余りの振込額」という数字を見て驚いてしまったのですが、これは初回の振込み分でいただける金額なのでしょうか?

補足日時:2012/06/02 21:05
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

関連するカテゴリからQ&Aを探す