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去年の暮れ、NHKのETV特集で福島の米農家の特集をやっていました。
そこである米農家の男性が銀行の借り入れを申し出るのに必要な、り災(被災)届けを村役場に申請しました。しかし村役場は放射能汚染でそれを出すのは「前例がない」とのことで、結局その男性が「り災届けの申し入れを役場に行ったことの証明書」という、銀行の借り入れには何の役にも立たない紙切れを男性に手渡していました。
そこで質問です。
り災証明書を村役場が発行することで役場に何かでメリットがあるのでしょうか?
あるいは発行できない理由は単純に「前例がない」ということが本当のところなのでしょうか。前例がなければなぜ、発行できないのでしょうか。
教えてください。

A 回答 (2件)

罹災証明書は自然災害による建物の損壊具合を証明するものなので、それ以外の


理由で発行することができない、ということです。損得の問題ではないです。
現場で勝手に発行基準を変更したり追加したりできるものではありません。

自然災害ではない被害用の証明書も何か用意してやれよ、とは思いますけどねぇ。
金融機関が認めるかどうかは別にして。


福島県内の金融機関では罹災証明書なしでも被災者向け融資制度に
対応してくれる所もあります。また、罹災届出証明書を罹災証明書の
代わりとして使えるよう柔軟に対応しているところもあります。

この回答への補足

そうした「柔軟な」金融機関、行政はどの程度あるのか、というところは気になりますね。
そうした「柔軟な」機関と、そうでない機関を分けるものはなんなのか・・・など。
もしお知りでしたら、簡単にでも教えていただけると助かります。。。

補足日時:2012/06/04 17:41
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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2012/06/05 13:34

それは「公的な証明書」になり、公的な効力が生じますので明確な法的根拠や前例がないと発行しにくいものです。


発行すればそれを公的に認めたということになり、認めたことの責任を行政が負うことになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2012/06/04 17:38

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