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給与計算の明細を見てみると税理士さんに渡す給与一覧の金額と、給与明細額が5万円ほど違う人がいました。それってありなんでしょうか? 一致しなくてもいいものなのでしょうか?

A 回答 (9件)

>通勤費は非課税なのに給与に含まれていいの?と税務相談しましたら、会社がどっちにするか決めていいものです、と言われましたが、交通費も給与に含まれると給与所得が上がって税率上、損なのではと思ってしまいます。



「給与・交通費込み20万円」という支払い方法あれば20万円が支払金額(課税対象)になってしまいます。
他方、「電車やバスだけを利用して通勤している場合
 この場合の非課税となる限度額は、通勤のための運賃・時間・距離等の事情に照らして、最も経済的かつ合理的な経路及び方法で通勤した場合の通勤定期券などの金額です。最も経済的かつ合理的な経路及び方法による通勤手当や通勤定期券などの金額が、1か月当たり10万円を超える場合には、10万円が非課税となる限度額となります。」
 ということで明確に区別していれば、限度額まで課税対象(支払金額)に含まれません。
区別しない支払い方法だとまさに「交通費も給与に含まれるて給与所得が上がって税額の計算上、損になります」
 非課税分を区別しない支払方法であれば税理士に報告する金額と実際の支払額のずれは、「非課税交通費が原因ではない」ということになります。
 ご指摘の「(健康保険上の)扶養家族でいるために収入130万円以内として報告しているでのは」というのもない話ではありませんが、悪意をもって虚偽の報告をしているのか合理的な理由で差額の5万円を除外しているのかは、やはり内容を精査してみないと判別できません〔No.8より補足)

この回答への補足

質問とは違いますが。交通費が非課税だと言うことをしらない古参に経理を任せているし、困ったものです。

補足日時:2012/06/06 16:12
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この回答へのお礼

わかりやすいです。国としては1円でも報告がないと国民から聴取したいのでしょう。
話はズレますが、今年に確定申告に行った際に?と理解不能なことがありました。またこちらで質問したいと思います。

ご回答をありがとうございます。

お礼日時:2012/06/06 16:08

内容を精査してみないと確かなことは書けませんが、



実際に受け取った給与が20万なのに 支払金額15万ということで税理士に渡されていたような場合

例1)その5万円が非課税交通費であれば 支払金額は15万円で適切です。

例2)社員が立替えていた会社の経費の5万円を給与と一緒に受け取っただけであれば、支払金額は15万で正解です。



源泉徴収票や給与支払報告書には、20万でなくて15万円が支払金額(の元)として載ります。脱税などではありません。

会社の経理全般をみている会計士へ渡す資料であれば、その5万円をも報告するでしょうが、年末調整や源泉徴収票をつくるための資料として税理士は渡すだけであれば、5万円のことは除外して報告したとしても不思議ではありません。

>それってありなんでしょうか? 一致しなくてもいいものなのでしょうか?

いつも 一致するとは限りません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。通勤費は給与に含まれています。あれっ?通勤費は非課税なのに給与に含まれていいの?と税務相談しましたら、会社がどっちにするか決めていいものです、と言われましたが、交通費も給与に含まれると給与所得が上がって税率上、損なのではと思ってしまいます。

お礼日時:2012/06/05 21:19

たぶん、ここではっきりこうとは言えないと思いますが、


源泉税額はどうなってます?
給与額が違うなら源泉税額も違うはずですね。税額表とも比較すべきです。
また、社会保険は未加入なのですか?
単に金額の記載ミスか、何か意図がるとしても見当も付きません。
実際の支払額より帳簿上の給与を低くすると、経費がそれだけ減るので会社の税金は高くなります。
どうやっても赤字なら関係ありませんが、、
源泉税額は減りますが、それによって利益があるのは労働者だけで会社には何の益もありません。
強いて言えば雇用保険料が若干安くなるかもしれませんが、数十円程度でしょう。
もしくは、会社が過去に何らかの未払い金があり、それを労働者へ返しているのかもしれませんが、もちろんきちんと帳簿に載せるべきですし、明細にも別に分けて記載しなければ源泉税などとの計算がおかしくなります。
裏金を作るにしても無理だし、、、
会社に聞いてみないと何ともですが、聞けるならここに書かないだろうし、、、
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。社会保険は加入していないようです。ずさんな管理体制で正当性のある経理がされていません。お局様の気が向くままに好き勝手にさせているようです。要はお局様の配偶者控除がはずれないように便宜を謀っているようです。

お礼日時:2012/06/05 21:45

お金を貸していたなら借入金で計上して、返済は逆仕訳しないといけないのではないでしょうか?]


企業主が個人的に貸し付けているものなら、企業会計では貸付金として計上する必要はないです。
それこそわけがわからなくなる原因です。

勝手に給料からマイナスできるものでしょうか?」
勝手にはできませんよ。
支給額から天引きされる額があって手取り額が出る。そこまでは「給与一覧表」になります。
一覧表とは別の明細票上に、貸付金の回収としてマイナス計上すれば、給与一覧から把握できる手取り額と明細票にて手渡し(振込でも同様)される額とは、貸付金の回収をした分だけ差額が出ます。

年間の給与所得の計算に上がるものではないのでしょうか?」
上がりません。
私的にAにいくらか貸付してるとします。
Aが給与をもらったら月5万円返済するという約束をしてるとします。
貸してる相手は給与日にAから5万円回収するのですが、Aが財布のなかにはいってるお金を渡してもいいですし、貸主指定の口座に振込してもいいのです。
ここで、支払い者が、給与を支払う際に「5万円はもう帰してもらったから」と明細に記録して「債権回収」をしてる可能性があります。
年間に企業がAに支払った給与額には変更はありません。

勝手に貸し借り分を給与から差し引くと給与所得が減り、脱税とはみなされないのでしょうか?」
給与を貰った人が、借りてるお金を返済してるとすると、脱税ではありません。


Xが個人事業主、Aはそこの従業員。
AはXに20万円の借金が私的にあるので、毎月5万円返済する約束をしている。

XはAに給与を払います。
給与一覧では、基本給いくら、手当いくら、源泉所得税、市税いくらと控除がされて「差し引き支払い額」(仮に30万とします)が計算されます。
これと給与明細は連動してますので、同じになるのが通常です。
さて、XはAの納得の上で、給与支払いの際に5万円の返済を受けることとなってます。
XがAに支払う給与は手取り額で30万円ですが、実際には5万円を引いた25万円が手渡し額になります。

給与明細には給与一覧表にはない「5万円を受け取りました」という表示が領収したという意味で記入されます。
これは手書きでないとできない芸当です。

繰り返しになりますが「本人が一度受け取った給与から、貸付金の返済をうけた」という給与明細になるわけです。
事業主と使用人間の私的な金銭貸借は給与一覧に載せる必要はありません。
従って給与支払一覧と、給与明細書の実際と数字が違う可能性というのがありえるのです。

他人から見てわかりやすくするには、給与明細はそのまま渡して、別途「本日5万円の返済を受けました」という領収書をつければ一番よいのですが、給与明細書をその代用品にしてしまってるということです。

個人事業主と従業員のあいだでは、たまに見られる現象です。
「親父さん、給与の前借りお願いします。5万円でいいです」と頼まれて
「じゃ、来月分から返してもらうからな」
「ええ、それでお願いします」
というパターンです。

給与一覧表と給与明細の数字が違うことはありえるとしての回答です。
一覧表に出てる額と明細の額そのものが違うものだとなると、経費計上は一覧表の額でして、実際にはそれよりも少ない額を支払っておき「差額をパクる」という手もできます。
これは明細と一覧の付き合せをして差額はなにかの追求をしないとなりませんね。
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この回答へのお礼

ご回答をありがとうございます。もともとお局様だけタイムカードは、都合良く改ざんしてあるのがみえみえなんです。ぱくりはあるでしょう。わかりやすく教えていただきありがとうございます。

お礼日時:2012/06/05 22:08

単純に額が違うとだけ書かれてもわけが分かりません。

明細ですから色々な控除、税金等記載があるはずです。
もし、脱税などを考えているなら明細書を出す訳ありません。自分のクビを締める証拠になってしまいます。

この回答への補足

明細書には雇用、源泉のみ引かれた金額で○○万で、税理士さんに提出する給与支払一覧には雇用、源泉のみ記載で前払金や過不足税金の記載はなく、明細書から5万円を引いた金額が差引支給額です。

補足日時:2012/06/05 08:15
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こんばんは



一概には言えませんが・・・

給料明細書の各種控除後の金額が、税理士に提出する給与一覧と食い違う、ですか?
各種控除の中に、任意の天引きや費用の支払いが含まれてしまっている可能性を考慮する必要はあると思いますよ。

用度品の購入や出張費などを従業員が一時立て替えし、給料支給時に清算するという会社もあります
また会社から貸し付けを受けた返済や任意加入の共済などの代金を天引きするのは一般的に行われています
本来別枠で行われるべき部分ですが、誤って税務上の控除額に混入した可能性はありませんか?

この回答への補足

ぶっちゃけて、支払給与明細の額より税理士さんに出す給与支払一覧表の金額を少なくして給与総額を減らすことは監査があるわけじゃなしで、簡単にできるんでしょうか?

補足日時:2012/06/05 01:48
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ありえる話です。


税理士はいくら払って、いくら源泉徴収してるかわかればいいのです。
対して、実際に給与を払ってる者は、支払い者に金を貸していて5万円を給与から受け取ってることもあります。
本人に渡す明細書には実際に渡す額が記載されてるのですが、その情報が一覧表になくても構わないのです。

この回答への補足

お金を貸していたなら借入金で計上して、返済は逆仕訳しないといけないのではないでしょうか?勝手に給料からマイナスできるものでしょうか? 年間の給与所得の計算に上がるものではないのでしょうか?勝手に貸し借り分を給与から差し引くと給与所得が減り、脱税とはみなされないのでしょうか?

補足日時:2012/06/05 01:05
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もちろんだダメです。


しかし、「税理士さんに渡す給与一覧の金額と、給与明細額」が違うと言っても、給与明細のどの金額を指しているのでしょうか?
税理士に渡す社員支払金額を誤魔化すなどかなり難しいと思いますよ。当然年末調整もごまかさなければ辻褄が合わないし、誤魔化すのは困難だと思います。
ですので、貴方の勘違いではないでしょうか?
あるいは単純ミスですよか?
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この回答へのお礼

各種控除を引いたあとの金額が給与明細と税理士さんに渡す個人給与一覧と違うんです。虚偽申請の気がしてなりません。女性のパートの方なので130万の枠を超えないようにしているのかなと思ったり?

お礼日時:2012/06/04 23:39

ご不満でしたら税務相談室にお電話を。

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この回答へのお礼

ご回答をありがとうございます。


不満ではないのですが正当性の理由がわからないのです。

お礼日時:2012/06/04 23:31

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