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YouTubeやニコニコ動画にアップされているMAD、PVのトレス、MMDなどで挿入されている曲についてですが、著作権違反にはならないのですか?なるとしたら、動画を作りUPした彼等は罰せられる事はないのでしょうか?
はたまたアーティストに使用許可をとっているのでしょうか?

バカバカしい質問だと思われるでしょうが、教えていただければ幸いです。

A 回答 (4件)

こういうサービスが生まれてきた下地として、YouTubeが生まれた米国には


フェアユースという概念があり、またこれは裁判でも考慮される要素となっています。

ですから、正統な権利を行使するために、米国の地上波デジタル放送は
日本のような暗号化も行われていませんし、世界的にそれが標準となっています。

フェアユースを、法的に適用している国は、非常に限られるようですが
YouTubeのようなサービスは、フェアユースの範囲における
二次的著作物の発表の場としても機能しています。

ですから、一方的に、サービスが廃止を求められたりもしません。

160年ほど昔からある写真の分野でも
他者の写真作品を使ったコラージュが芸術として認められてきましたから
新たな創作性と、それを発表する権利としてMAD動画も受け入れられています。


もちろん、それを広告塔として見ることもあれば
自作のパロディを楽しみにしている作家もいれば
事務所に支持して、徹底的に削除依頼を出しているアーティストもいます。

私は、正統な権利だと思えば、それを行使していいと思います。
YouTubeやニコニコ動画は、インキュベーターとしても機能しますしね。

ただ、それを非常識だ、アホか、と罵られることもあり得ますよ :-)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
とても参考になりました。

お礼日時:2013/04/26 20:36

http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/200 …
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/pickup/2008 …

自身が演奏・歌唱した曲についてはOKです。


それ以外のは違法ですね。まあ、ほとんどの場合は黙認でしょうけど。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。

お礼日時:2013/04/26 20:37

曲の場合は、個人で非営利目的で楽しむ場合は、許可を得る必用もなく自由に楽しむことが出来ます。


CDなどをレンタルや購入しただけで大丈夫です。

ただし、YOUTUBE側などは、不特定多数に配信を行いますから著作権料を支払う必用があります
よって、YOUTUBEやニコニコ動画は、著作権管理団体と契約して、著作権料を支払っております。

著作権の問題で、配信出来ない楽曲に関しては、音楽が削除されて無音声となりYOUTUBEでは配信されております
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この回答へのお礼

回答有難うございます。

お礼日時:2013/04/26 20:37

じゃ、基本的な話からしましょうか。


音楽に関する権利には、大きく著作権と著作隣接権の2種類があります。
著作権は作詞、作曲、編曲など作品の著作者に認められた権利で、特に作詞と作曲が重視されています。
著作隣接権は、実演家やレコード製作者(レコード会社など)、放送事業者などに認められた権利で、
音楽の場合には「原盤権/原盤複製権」が重視されています。

日本の楽曲のほとんどは、JASRACによって作詞、作曲、編曲が代行管理されており、
その他の権利は個々に管理されています。

Youtubeやニコニコ動画はJASRAC(他の管理団体とも)と包括契約を結んでいますので、楽曲をカバー演奏して動画にする分にはほとんど問題はありません。
(Youtubeやニワンゴが代わりに使用料を払ってくれます)
ただし、元の音源を使う事に関してはJASRACだけではダメで、原盤権利者の同意が必要であり、
原盤権利者はいちいち素人の申請を相手にしないし、するとしても無料はまずありえないので、
元の音源を使った動画はほとんどの場合著作隣接権を侵害している事になります。

著作権関連の違反は権利者の訴えによってのみ立件出来ますので、
度重なる警告にも関わらず違反を繰り返していると起訴される可能性はあるでしょう。
ま、ほとんどの場合には削除されて終わりですし、権利者側もいちいち確認出来るほどの人も手間も
かけられないので見逃されている状況です。
もちろん今後法改正が進むとか、権利侵害動画を簡単にピックアップ出来る様になればまた状況も変わると思いますが。

ちなみにMADの場合、そもそも使ってる映像も権利侵害ですね。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。

お礼日時:2013/04/26 20:38

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