ゼロ歳児の愛娘の写真を携帯電話の待ち受け画像にしていることについて、”キモイ!”・”イメージじゃない”・”キャラ的にありえないでしょ?”・”やっぱりロリ、ペド?”と散々なこと言われて、凹みながらも最近は開き直った 変態です。(くだらん前振り)
先日、社会人大学の講座で、公務員給与が大企業水準であることの適否について質問されて、結局回答できずに、
以下のように真贋の怪しい回答をしてしまいました
「公務員は、労働三権(労働基本権が正しいと後悔)が制約されている。その代償で若干高めの給与水準で設定されているんだよ」
などと回答しました。
この見解の真贋は怪しいというか、勝手妄想なわけですが、
後日、「ごめんちゃい・・先日言ったことは、信じないで・・・」と撤回したわけですが、
なぜ公務員給与は民間平均よりも若干高めであることが人事院レベルの勧告で是認されているのでしょうか?
適切な回答が出来ないままでは、恥ずかしいので、誰か教えてください。
ちなみに、人事院勧告はどこまでの給与水準の改訂が可能なのでしょうか?つまり、2割カットとか可能なんでしょうかね?民間ではありえないわけですが・・・・
以上、短い質問ですが・・誰か教えてください
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
いち地方公務員として一言。
若干高めである、といいますが、それは、世の中が不景気だからです。いわば、景気にそれほど左右されないのが、公務員の給与。というか若干遅れて左右されるのです。
国家公務員の給与は、景気の変動を見て、人事院が決めます。それに基づいて、都道府県、市町村の公務員の給与が決められるわけです。だから、バブル景気の時も、恩恵にあずかれるまでに時間がかかった。その恩恵も、民間ほどではなかった。
僕の勤める市では、確かに個別の給与の引き下げは少ないが、退職後の欠員不補充や、正規職員を嘱託職員(バイトに毛の生えたぐらいのもの)に変えていくことなどで、全体の人件費は下げようとしています。嘱託職員は、勤務時間が短いわけですから、正規職員の仕事は増える。
ろくに仕事もしてないくせに、民間より高めであると周りの人が言うのは、平成不況に入ってからのことです。それまでは、特にバブル景気のころは、ろくに仕事もしないから、民間よりは低めだ、というのが一般の目。公務員は、ひとりがサボれば、全体がサボってるようにみられますからね。
回答ありがとうざいます
実は、小生は、実態は、公務員が高いわけではない(基本級ベースでも生涯所得でも)ことは知っていて、意図的に質問しました
したがって、このような回答があるのを承知で質問しました。
釣りと言えば釣りなのですが、巷説を代弁して巷説の間違いを指摘する意義があるように思った次第です
まぁ、質問の背景は別にして、問題は、事実関係ではなく、「労働基本権」の問題だったりします
個性的な回答があれば、公務員・及び教職員の政治的自由についても補足して私見を開陳するつもりですので、興味があったら、追っかけてくださいな
No.5
- 回答日時:
人事院も所詮、サラリーマンと言う事ではないでしょうか。
それどころかそれをはみ出し、更に暴利マン と言って過言ではない。それは、良政_政治_行政云々と云われるものではないと断言では。
公務員給与_だいたい40兆円とも喧伝されますが、1億の全人口で割って¥40万/1人、結構な数字である。逆を言えばその 40万 すべての国民の手当て・年金等に持っていける、変換出来ると言う事ではないでしょうか。
公務を名乗って愚かな所業に甘んじることはない。全面改革では? 民間?も必然的に追随するのではないでしょうか。
>> なぜ公務員給与は民間平均よりも若干高めであることが ~
すべて欺瞞のなせる業と見て取れる。インチキ解説インチキ洗脳と言う事ではないでしょうか。
No.4
- 回答日時:
高めといいますが、中小企業に較べて高い
という意味ですよね。
私の父も、公務員でしたが、それほど高くは
無かったですよ。
ただ、福利厚生は相当なものでしたが。
官舎などタダ同然だったし、保養所も全国に
沢山あります。
年金も共済年金だから高いですね。
尤も、年金は一流企業よりは低いですが。
”なぜ公務員給与は民間平均よりも若干高めであることが人事院
レベルの勧告で是認されているのでしょうか?”
↑
これは労働基本権とは関係ないはずです。
労働基本権が制限されていることの代償として
人事院勧告がある訳ですが、それは給料の多寡とは
理論的な関係はありません。
結果として高くなっているだけです。
それは
(1)労組が強い。
(2)公務員は偉いという意識。
(3)人材確保、モチベーション維持。
優秀な人材は、結局国家国民の利益だ、という理屈。
尚、蛇足を承知で一言。
かつて、官僚達は天皇の使用人ということで相当な
プライドがあったといいます。
政治家などは選挙区の代表、つまり日本の一部の代表に
過ぎないが、俺たちは天皇の使用人として、日本全部の
代表だ、という誇りです。
(早稲田大学教授 久米郁男)
だから、汚職まみれのアジア諸国の中で、日本の汚職は
少なかったのです。
汚職は、天皇に対する犯罪として、許せないという
感情が強かったからだと言われています。
(団藤重光 刑法各論)
No.3
- 回答日時:
国家公務員の給与は、例えば初任給であれば、総支給額で国Iで18万、国IIで17万、高卒の国IIIで14万位です。
一方、大卒の初任給は総支給額で20万前後です。という訳で、今でも民間の方が高いようです。
ということで、
> なぜ公務員給与は民間平均よりも若干高めであることが人事院レベルの勧告で是認されているのでしょうか?
事実は、そんなことはない、ということになります。
全体の平均値で高い低いを言う人がいますから添えますが、単純に高給の高齢の公務員の首を切ることができないから、という事情があります。倒産したりリストラされての転職をすると給与は下がる傾向にあるようですからね。
同年代で同じようなキャリアの人間を比べれば、やはり民間の方が高くなるようです。
> ちなみに、人事院勧告はどこまでの給与水準の改訂が可能なのでしょうか?
理論的には、無限に勧告できます。全額カットも、可能ではあります。
ただし、勧告後国会で審議され、可決・成立しなければ実際の給与水準は変わりません。
回答ありがとうざいます
実は、小生は、実態は、公務員が高いわけではない(基本級ベースでも生涯所得でも)ことは知っていて、意図的に質問しました
したがって、このような回答があるのを承知で質問しました。
釣りと言えば釣りなのですが、巷説を代弁して巷説の間違いを指摘する意義があるように思った次第です
まぁ、質問の背景は別にして、問題は、事実関係ではなく、「労働基本権」の問題だったりします
個性的な回答があれば、公務員・及び教職員の政治的自由についても補足して私見を開陳するつもりですので、興味があったら、追っかけてくださいな
理論的には、大幅な減給が可能な公務員って安定した職じゃないわけですが、不思議なもんですw
人事院勧告と閣法決定との緊張関係・憲法適正は面白い話だったのですが、あっさり落ち着いたのが残念ではありますが
ちなみに指摘するまでもないですが、福利厚生などの比較評価も労働論としては必要なわけですが、あんまり争論されていないのが不思議です
まぁ、第三セクターに近い法人を民間扱いすれば・・みたいな話も出来たりしますがね・・・
ネタばらし早すぎたかもw
No.2
- 回答日時:
人事院は、『一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。
以下「給与法」という。)』の適用を受ける職員、『一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成9年法律第65号)』の適用を受ける職員及び『一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成12年法律第125号)』の適用を受ける職員の給与等の実態を把握し、人事行政の基礎資料を得ることを目的として、毎年「国家公務員給与等実態調査」を実施している。
調査は、例年、1月15日現在に在職する給与法等の適用を受ける職員を対象とし、その後の離職等及び昇給・昇格等の状況に基づき4月1日現在の人員及び給与等の実態を把握するものである。
具体的には、平成23年1月15日現在の人員(265,311人)から、1月16日から4月1日までの間の離職者等(4,579人)を除くとともに、この間に昇給・昇格等をした者についてはこれらを反映させている。
平成23年4月1日現在の人員は260,732人、平均年齢42.5歳、平均給与月額(俸給及び諸手当の合計)は409,644円であった。
平成23年国家公務員給与等実態調査報告書
平成23年10月
〒100-8913 東京都千代田区霞が関1-2-3
編集発行 人事院給与局給与第一課
電話 03(3581)5311 (内線 2514)
【答】
「公務員給与は民間平均よりも若干高めであることが人事院レベルの勧告で是認されているのでしょうか?」の理由
公務員の給与の比較対象となる大企業(例えば1,000社のうち、従業員数1,000名以上の企業)とこの時点で、査定となる大企業がふるいにかけられてしまいます。
これらの社の平均を求めて策定されるからです。
要するに、優良法人上位500社程度が、その算定根拠となるからです。
>人事院勧告はどこまでの給与水準の改訂が可能なのでしょうか?
つまり、2割カットとか可能なんでしょうかね?民間ではありえないわけですが・・・・
【答】
勤勉手当・期末手当の支給に関する人事院勧告の見直しや、内閣総理大臣の命令により一定比率減額を生じさせることも有り得ます。
年収べーすでの支給対象額の減少となりますので、期末手当(6月・12月)の倍率変更や、4月に遡って給与減額など人事院勧告で歳費カットが行われれば2割カットも可能になります。
昭和58年に3月の期末手当が廃止されたことは、現実に給与法上の減額支給と言えます。
参考URL:http://www.jinji.go.jp/kankoku/kokkou/23kokkouli …
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