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 私は労働者(=経営者ではない)で、紛争を抱えており、これから、あっせんをします。経営側も拒否はしなかったので、あっせん自体が行われることは確実な状況になりました。

 今まで、リストラ目的の嫌がらせでは?というような扱いを受けてきていたことが、あっせんに至る最大の原因だったのですが、会社側の言い分との食い違いなどがあり、現状、合意の可能性はなく決裂することがほぼ確実です。

 あっせんの場合は事実認定などを行わないと聞きます。合意/決裂以前に、私から見れば現実と違う会社側の言い分が採用されたりしたうえでの、あっせん決裂、私が退職に追い込まれる、となれば悔しくて仕方がありません。退職と言っても解雇などではなく、自己都合退職だろうと思います。

 もともと、「リストラ目的の嫌がらせ」を受けたことに対する民事訴訟の可能性を探って、ある弁護士へ相談したところ、「解雇でもされない限り弁護士は動けない(=裁判はできない)」と言われ、その時にあっせんを勧められた結果、今回、あっせん申請をした次第です。

 あっせんが決裂した後の民事訴訟というのは現実的な選択ではないのでしょうか?上記の通り、相談に行った弁護士に、一度、訴訟の可能性を否定されています。仮に、あっせんが決裂した後であっても訴訟を起こすことは現実的ではないのかどうか、お伺いしたいと思います。
どういう結果になるにせよ、事実認定がされない状態で、あっせんが行われてしまうことが、なんだかモヤモヤしてすっきりしないと感じています。(裁判なら事実認定も行われると思います)

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>リストラ目的の嫌がらせを受けた・・・ある弁護士へ相談したところ、「解雇でもされない限り弁護士は動けない」



前提が正しければ労働法の素人です。他の弁護士を探して下さい。
リストラ目的の嫌がらせはパワーハラスメント、退職強要であり、民法の不法行為に当たり損害賠償請求可能です。
もちろん、事実の立証に関わる困難さはありますが、、、
不法行為だからこそあっせんが行われます。実態として効力は弱いですが、、、
あっせん決裂→労働審判ないし訴訟は一般的な流れです。
あっせんは単なる話し合いに過ぎないので、これで解決する事は少なくそのまま訴訟等へ進みます。

ただし、その先生が、あなたの持っている事実、証拠では、不法行為としては弱すぎると判断して裁判は難しいと言っているなら、その通りかもしれません。
もっとも、退職とは労働者の自由意思による雇用契約の解約なので、あなたの自由意思が無いならする必要はありません。
嫌がらせにめげずに居残れば良いのです。
通常、会社は、退職勧奨や退職強要に応じなければ解雇します。
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この回答へのお礼

sebleさんありがとうございます。

私の証拠を弁護士に渡して調査依頼をし、その調査結果を聞きに行ったときにいろいろ過去の判例を見せられて、「裁判やっても勝てませんよ」というようなことを言われました。
ただ、私も素人ですので、どんな判例が幾つあるのか、ということはわかりません。そういう意味で、私が相談した弁護士が
 私の依頼を断りたければ不利な判例を並べる。
逆に
  裁判をやりたければ有利な判例を並べる。
という依頼者へ接客術(交渉術?)で、前者のほうを使ってはぐらかされたような印象があったもので、ここへ質問させていただきました。つまり、私の依頼を断りやすい判例だけを取り上げた調査結果を伝えてきたのか、実際にどこをどう探しても私にとって不利な裁判例しか残っていないのかが、弁護士との会話の中でわからなかったのです。

 私が相談した弁護士からは、「あっせん決裂→労働審判ないし訴訟は一般的な流れ」というような説明はなく、「無理な解雇でもされなければ、弁護士は動きづらい」という答えしかもらっていませんでした。
 最近、病院選び(医者選び)のときによく聞くセカンドオピニオンみたいなことを弁護士についても考えたほうが良さそうですね。

お礼日時:2012/06/13 19:21

事実認定に拘っておられるようですが、それならばあっせんや裁判は無意味です。


裁判の原則は「損害賠償請求」です。
事実認定は、損害の有無の判定の過程で行なわれるものなので、損害がないなら認定もありません。
会社を辞める(辞めた)というのは一般には損害とはみなされないので、そこに至る過程の「リストラ」について
弁護士も訴訟の可能性を否定したのでしょう。

普通、リストラに対抗するには
・社員間で団結し、対抗する
・労働組合などを組織し、団体交渉でリストラの回避を図る
等、ある程度は社員側も会社に対抗出来る力を持つ必要があります。
「そのようなプロセス無しに、社員が個人で何が出来るか?」ということは良く考えてください。

そもそもリストラとはリストラクチャリング(=再構築)です。
会社の様々な面を「良くする」ために、駄目な部分を改革・改良するのが本質です。
会社の将来のために「有益ではない社員を切る」のは最終目的ではないはずなのです。
会社に将来がないと思えば、社員は逃げ出しますが、これも一種のリストラです。
自分から「会社をリストラしてしまう」訳ですね。

ご質問の場合で言えば、
・嫌がらせで直接の高額な損害が出たら「賠償請求訴訟」
・損害とは言えない程度(もしくは小額)なら「転職」
が一番だと思います。
裁判はお金も時間もかかります。
100万円取れても弁護士に払う費用でほぼなくなります。
その間の収入もないです。
リストラがらみの労使紛争の裁判で儲かるなんてないですから、よく検討してください。
ネット環境があるわけですから、あなたが書いた質問の中のキーワードで検索かければ、
色んな事例が出てきますよ。

ちなみに
・日本の裁判でリストラの嫌がらせの事実認定だけをする訴訟なんて個人の場合ありえません。
 (費用負担が発生するだけの裁判なんて誰もやらないです)
・同じ様に「個人への謝罪を求める」という裁判もありません。
 (日本の法律に「どういう謝罪をしたらOK」という定義はありません)
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この回答へのお礼

doctorelevensさん、ありがとうございます。

アメリカみたいな国ならともかく、ここは日本ですから「慰謝料を○億円とって、、、、」なんてことは考えていません。

>社員が個人で何が出来るか?

おっしゃる通りなのですが、現実的に組合も頼りにならないなど、いくつかの事情があって一人でやらざるを得ない気がしています。


>100万円取れても弁護士に払う費用でほぼなくなります。

弁護士費用って、100万単位でかかるのですね。

お礼日時:2012/06/13 00:05

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