アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

素人です。

法人税計算において従業員給与は全額損金として計算されるようですが、国内在住の従業員に対する給与に限り、割増して損金として参入できるような税制を考えた場合、どのような課題があるでしょうか?

法人税軽減が叫ばれる中、一律に軽減するのではなく、国民生活に貢献する企業を支援することにより、空洞化の抑止、企業誘致に効果があると考えるのですが。

A 回答 (3件)

国内で大勢の雇用を維持してきたのは製造業や漁


業などの全てを含む設備投資型産業と認識します。
人件費だけが経営要素なのではありません。

資本の大部分は人件費では無くて設備投資なのが
多くの会社の実情と思います。人件費は調整可能
ですが10年に渡る設備投資は調整不能なのです。

不景気が続くと設備資本の回転率は急速に悪化し
て収入源となりますが維持費用は変わりません。
特に問題なのは償却資産税の重圧です。

極論すれば全く使用しない設備でも維持している
だけで税金は同額が課税されます。これは丸赤字。
相殺しようと人件費を限界まで減らしてきた現実。

しかし設備資本の回転率はさらに低下して行く塩梅。
もはや人件費で相殺は不可能です。少なくとも設備
投資型産業は償却資産税がある限り荒廃の道をたどる。

いつ無くされるか分からない人件費援助を根拠に設備
投資型産業が日本に残る事は有り得ないと考えます。
地方自治体が3年間の償却資産税免除で工場を誘致しよ

うとしても用地が埋まらないのは当たり前なんです。
20年使うつもりの投資なら3年免除など経営的に無価値。
設備投資型産業が日本から消えた状態で事務部門を

日本に残す必要はどこにも有りません。なので会社は
まるごと海外に移転して行きます。設備投資型産業以外
は経営ノウハウの移転が容易なので外国との賃金競争

に勝てません。答えとして人件費をどうにかしても企業
の移転は止まらない。空洞化の抑止、企業誘致に効果は
在りません。給料5万円でも設備投資型産業は出て行く。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お礼が遅くなり、申し訳ありませんでした。

教えていただいた償却資産税に関して調べてみましたが、海外ではそのような税制は少なく、経済産業省からも、本年度税制改正への要望事項として、(段階的)廃止があげられているようでした。

確かに、設備投資型産業を支援する(というより不当に税負担を重くして国際競争力を削がない)ためにも、償却資産税の廃止は必要だと思いました。

質問の案は、国民の生活を守ろうとする企業を支援するというメッセージも込めた税制改正の案として素人が思いついたものですが、立法および行政には早く有効な施策を打ってほしいと思います。

お礼日時:2012/06/30 21:10

A NO.1です。

補足部分に回答します。


(1)雇用助成金
一般的には雇い止め対策しか報道されてないのでそう思われているかもしれませんが、
実は様々な助成金が設定されています。
もちろん雇い止め対策もありますし、新規雇用に対するものもあります。
また、運用の状況によっては改廃もあるので下記のHPを見てみるとどんどん
更新されていてカオスを感じる・・・じゃなかった、国内企業にがんばってほしいという
国の方向性がわかるんじゃないでしょうか。


厚生労働省/事業主の方への給付金のご案内
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyo …



(2-3)海外の支店・子会社について

すいません。話の順番ををすっ飛ばしてる部分もありましたので、もうすこし順序をおってまとめてみます。
とはいえそれでもこのネタ、会計的にも司法的にも論点の多い分野でして
今回の論点に関係ない処理は省いています。


(1)在外支店と在外子会社は別です。
在外支店というのはあくまで、日本の本社の業務の円滑化の為に海外に事業所を置くことであって
特に条約や会計基準上では、一時的なものとみなされています。

在外子会社というのは、持ち主(株主)が日本の会社であるだけの、全くの別会社です。
とはいえ、意思決定にあたっては特殊な関係があるため、都合よくズルが出来ないように
(どういうズル?っていうと某カメラメーカーさんとかが、先日話題になりましたねー。)
株主の会社には”株主に対して”報告の義務があります。



(2)税務会計上、損金算入となりうるのは在外支店の(かつ税務署が是認した)場合です。
在外子会社の場合は、そもそも別の会社なのですから、基本的に所在地の国家の税制で
計算し、現地で納税します。
法人(企業)の国籍はあくまで本店の所在地となります。(『設立準拠法説』といいます。)
子会社の場合はもちろん、子会社の本店が対象です。

なぜかというと、親子であっても別の会社。親子であっても別の人格だからです。
損金、という言葉をわざわざ使用されているので説明はいらないと思いますが、
連結会計の報告書と税金の計算は目的から用途まで全く別問題・別計算であるわけです。


(3)つまり、海外支店=取次限定=同じ人格なので、日本で例外的に納税
在外子会社=他国でがっつり仕事をしてる=別の人格でなので、そもそも日本関係ない

・・・・ってことです。質問のようにしちゃうと海外に居るってだけで
冷遇されるのはかわいそうだし、質問者さんの補足(3)のような方向性にしちゃうと
今度は対象者が居なくなりますよね?ってことなんです。


以上を3行でまとめると・・・
支店以上の仕事をしたいなら、現地に会社を作るのが道理であって、
逆に支店ってことはその言葉自体が取次ぎ限定であることを
OECDモデルは指摘している、というわけです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。

今回の案は、国民生活を守ろうとする企業を支援したいと思う素人の案でしたが、ほかの方からご意見をいただくことにより、考えを深めることができました。

ありがとうございました。

お礼日時:2012/06/30 21:14

第一に、それは雇用助成金で日本は既に調整してますよね。


政治的にもOECDモデル条約や各二国間協定がありますから課税に制限があります。
であれば、控除として行うよりは、実際に求められる行動(雇用)における対価を
明示する意味でも、政令で決定可能な給付を行えばいいんじゃないでしょうか?


第二に、税務上、海外で働いている人を日本で損金算入する場合、って
基本的に同じ人格(会社)とみなされる海外支店の場合だけになります。
もし、海外子会社を作っていれば、条約上原則現地で納税するルールになっています。

これもOECDモデル条約に規定されているんですが、海外支店はあくまで
一時的な作業や取次ぎの場所であるわけです。
日本の企業の運営形態だと、実際は日本人が一時的に出張・出向するという形で
行われていますよね。(この経営方法の是非は経営分野なのでおいておくとして)
もちろん、会社命令で行っているんですから、手当て込みで
きちんと雇用が確保されているわけです。

本来日本国内に限定していれば存在していなかったであろう
雇用を会社の負担で生み出しているんですから、
さらに、取次ぎに限定されているであろう海外支店で働く人たちは
国内でのさらなる仕事と会社の利益(法人税)を生み出していますよね。

法人税は消費税なんぞよりよっぽど高率ですから、国内での個人消費を見込むより
よっぽど影響が大きいですよね。
だとすれば海外支店への勤務は国内の雇用以上に価値があることではないでしょうか?

つまり海外支店でがんばる人たちって、国内の本店の為に
がんばっている人たちであるわけです。日本に居なくたって日本の為に働いているわけです。
むしろ逆に優遇してあげてもいいんじゃないでしょうか。

この回答への補足

回答ありがとうございます。ご回答を受けて、いくつか補足いたします。

(1) 雇用助成金は、労働者を休業または出向させた場合に支払われるもので、通常通り就業させている場合は支払われず、また、対象も売り上げが減少している事業者などに限られると思っているのですが、合っていますでしょうか。

なので、もっと、広範囲に日本での雇用を支援するためには、上記の方法はどうかと思った次第です。

(2) OECDモデル条約については知りませんでした、といいますか、そのように制約となりうるものとして、どのようなものがあるのかを知りたかった、というのが、最初の質問の趣旨でもあります。ご指摘いただき、ありがとうございます。

なにぶん素人であり、専門的な内容は理解できませんので、上記の方法がOECDモデル条約に照らしてどういった点で問題がありそうか、簡単にご教示願えませんでしょうか。

(3) 海外支店勤務者給与の損金算入について割増を行わないという上記の案は、たしかに海外支店を支援するものではないかもしれません。

OECDモデル条約によって、海外支店の活動が取次に限定されていて、そのほかの場合は現地法人として現地で課税されるということであれば、仕組みを単純化する意味でも、「日本在住」という条件はなくしてもいいかもしれません。本来、海外勤務の方を貶めることを目的としたものではありませんから。ただ、日本での雇用を支援するというメッセージ性は薄まってしまうかもしれませんが。

補足日時:2012/06/24 14:30
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!