リフォーム業者にリフォームを依頼して、見積もりをしてもらって口頭で150、増額になっても+20と言われました。
リフォーム中も予算を超えるようなら私と摺り合わせをすると言われました。
そういう行き違いが起きないように再三先方に言いました。
しかし、すり合わせをせず、200以上の請求額。
契約を破棄された感覚。
摺り合わせをして増額するようなら、それは合意のもとですから不履行にはならないでしょうけど。
裁判とかはバカバカしいので行いませんが、いい加減な対応をして独断で仕事をしておいて、仕事をしたんだから金を出せには違和感があります。
契約不履行なのでしょうか?
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
>そういうものは一切、証拠としては弱いのでしょうか?
確かに書証(契約書)に比べると、人証(証人)は、証拠としては低く評価されるかもしれません。偽証罪による制裁はあるとは言え、人間関係や利害関係のために嘘をつくことはありますし、あるいは、意図的に嘘をついているわけではないが、正確な記憶を保持することは難しいので、記憶と客観的事実が合致しないことは良くあるからです。しかし、個々の裁判において、個々の証拠について強い弱いと一般的に論じることはあまり意味がありません。裁判における証拠の評価は、絶対評価ではなく、相対評価だからです。そもそも、報酬額として200万円を払う約束をしたことを証明するのは相手方です。しかも、相手方にも決定的な証拠(契約書)がありません。一方、相談者には、証人になってくれる人がいます。
もっとも、裁判になった場合、相手方は報酬の相当額が200万円であるという主張がされるかもしれません。現実の世界では、報酬についての確定した金額や計算方法を決めていなかったり、確定額を取り決めをしても契約書を交わさないことはないので、その金額について証明することが困難なことは良くあることです。
だからといって、注文者が報酬を全く払う必要がないとするのは不合理です。なぜならは、特殊な関係、事情がない限り、客が業者に「報酬は払わないけど、工事をお願いします。」と言うはずないですし、業者も、ただ働きを承知で仕事を完成するというのは常識に反するからです。ですから、相当額を払う旨の合意があったとみるのが自然です。
相談をした弁護士が、「150万+α」について契約書等がないのは、相談者にも分が悪いと言ったのは、例えば、実際に完成した仕事に対する報酬額が相場からいうと200万円が妥当な金額、むしろ「150万+α」というのは破格で一般的にはあり得ない金額である場合、裁判所が200万円を相当額と認定する可能性を否定できないので、そのような回答をしたのだと思います。ただ、報酬金額の定め、あるいは、相当額の合意及び相当額を算出するために必要な事実(当事者の関係、契約締結の経緯、請負人が実際に支出した費用「材料費等」、一般的な相場等)について、主張、立証するのは、相談者ではなく請負人ですから、楽観してはいけませんが、悲観する必要もありません。
この回答への補足
弁護士から裏付けを取るように言われまして、本当に苦痛でしたが先方に電話をしました。
そして、あなたは、自宅に来た時に見積もりをして、150万かかっても20万と言いましたよね?すると、うんと言い、すり合わせをすると言いましたよねと言ったら、うん と言いました。
上の内容のように裏付けが取れました。
アドバイスを頂けたらありがたいです。
上記の内容も詳細に書かれていてとても助かっています。
色々とお世話になっています。
今日、弁護士に相談して、調停を起こすことにしました。
その足で簡裁に行って申立書の書き方の説明を受けてきました。
お互いの交渉では解決できないような気がしています。しかも、先方は、感情的になっていますし、わたしも先方へ電話をするのも精神的な苦痛になっています。声も聞きたくないし、顔も見たくありません。
顔を見合わせたら何をされるかわかりません。
金銭トラブルの殺人だってないわけではない世の中ですから怖いのです。
150+20(余白金額)、すり合わせをする、裏付けは取れています。
もうこんな事に構っていられません。ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
相手方の債務不履行ではなくて、契約で決めた報酬額以上の請求をしているのですから、その超過部分は支払義務がないで話が終わりです。
私だったら、150万円だけ払って放置します。(相手方が受領を拒めば、供託します。)仮に相手方が、しびれを切らして民事訴訟を起こしたとしても、200万円の俸給を払うことを約したことを主張、証明する責任は相手方ですから、契約書がないことは相手方にとって不利な状況です。+20万円までならば裁判上の和解に応じても良いですが、相手方が納得しないならば、最終的に判決を求めるだけです。
民法
(請負)
第632条 請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
この回答への補足
私がバリアフリーにすることを要求して、先方がそれを治さなければ、債務不履行そして先方へ損害賠償請求ができるそうです。
焦点となるのは、150かかっても20だよと言ったとの証明だそうです。
うまく誘導できないものでしょうか?
ありがとうございます。
今日弁護士の相談に行きました。
債務不履行部分→バリアフリーにすると言ったのに段差のある浴室、店舗のサッシ戸の立て付け。
バリアフリーにすることを要求ししなければ、債務不履行、損害賠償請求ができるそうです。
また、150+20の部分は、書面がないので調停になると私の方の分がわるいそうです。
なので、先方に150+20の提示があったことをICレコーダーで録音するとそれが調停での証拠になるそうです。
しかし、どうやってその内容を引き出したら良いか・・良い方法はないものでしょうか?
No.4
- 回答日時:
始めから仕組まれていたんではないですか。
どうも、そんな感じがします。
ま、それはともかく。
1,すり合わせをすると約束したのに、しないで勝手に増額
したのですから、約束違反です。
約束に違反したことに基づく損害賠償を請求出来ます。
ただ、それがリホーム義務の債務不履行とまで言えるかどうかは微妙です。
ここら辺りは少し複雑になるので省略します。
2,口頭ですから、水掛け論になりますね。
でも、口頭は相手も同じですから、こっちも納得がいく
相場の費用を払えば良いことになるのではないですか。
相手が足りない、というのであれば、訴訟なりなんなり
相手が起こせばよいことです。
その結果、150万になるか、250万になるかは、やって
みないと判りません。
>すり合わせをすると約束したのに、しないで勝手に増額
>したのですから、約束違反です。
>約束に違反したことに基づく損害賠償を請求出来ます。
根拠は、何でしょうか
>ただ、それがリホーム義務の債務不履行とまで言えるかどうかは微妙です
はい、リフォーム義務とういことで述べているのではありません。
ただ、いとこに紹介をしてもらったというものの、そこには見積価格が存在し合意して契約をしたという事実です。
No.3
- 回答日時:
口頭での約束事でも有効です。
契約は成立します。
ただ、争いごとになると契約書があるかないかで有利不利がありますので
こういう時の対抗手段は、何月何日に○○が口頭で約束したと説明し
150+20の170だけ支払うこと。
請求が200以上で、その差額が30か40かわかりませんが
相手が経費掛けて訴訟しても採算があって勝算があるなら
内容証明等で警告してから訴訟準備に入ると思います。
請求金額全額を支払うかどうかは、それからでも遅くはないと思います。
これが口頭での約束に対する正しい対抗手段です。
この回答への補足
口頭での約束事でも有効です。
契約は成立します。
なのにどうして見積もり金額の部分は成立しないのでしょうね。
昨日もその話を工務店と話しましたが、そういう認識ではいました。
もし裁判でそれを翻したとしたら、この先、工務店の評判は人から人へ伝わって終わりでしょうね。
仕事はいい仕事をする大工なのに・・・
大工も親方の無責任さに吐露していました
多分、採算はないでしょう。30、40その程度に金を掛ける人はいないと思います。
何月何日に口頭の見積があったのか確実にわかりません。
しかし、6月1日に再度先方に要望はしています。それは、明確です。
No.2
- 回答日時:
今回のようなケースは日常茶飯事であるのですが・・・
口約束は後日言った言わないで揉めるので・・・
口頭ではアバウトに成ってしまうものです。
文章で残さない限りは裁判をしても結果は目に見えております。
契約とは公文書が全てであり、本件は契約不履行には当たりません。
この回答への補足
見積に来たのは、4月上旬だったと思います。
現場を見、そして、見積もりをしてくれました。
どれくらいで考えてるの?と言われたので素人だからわからないんだけど
どれくらいでできるんですか?と聞いたら、まってろと言われ、
えっ、直ぐに見積もりが出来るんですか?とわたしが言いました。
そして、出来るよと言って、今回の見積額を示しました。かかっても+20だからと言われました。
やりとりはほぼ間違いありません。
そして、いとこと先方と別れました。
No.1
- 回答日時:
「予算を超える場合は摺り合わせをする」というのが条件の契約であるならば、相手の債務不履行。
上記の内容が、特段契約内容といえるほどではないというのならば、相手への善意でのお願いであって、本来の契約には法律上何の影響も及ばないと考えられる。
憤りを抑えて、まずは契約書の確認。「予算を超える場合は摺り合わせをする」という条件が記載されているかどうか。又、それについて違約事項はあるのかどうか。
口頭でも「予算を超える場合は摺り合わせをする」と相手が言っているのですから、それについて追求することはできますが、証拠がないので争いになったらご質問者様が不利ではないかと想像します。
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